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令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業

米粉商品開発等支援対策事業

米粉商品開発等支援対策事業

💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)

  • 今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
  • 新しいお客さんを開拓したり、海外に商品を売り出したい時
  • 新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時

📖 やさしい解説

この制度は『■目的・概要米粉の利用拡大には、小麦粉の一時的な代替ではなく、消費者ニーズに合った商品を製造することが重要です。このため、本事業では、米粉の特徴を生かした商品の...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!

補助上限額1.0億円
補助率1/2(商品の市販段階における原材料費の支援は、大企業の場合1/3)
受付期間2026年4月17日2026年5月22日
対象地域
全国
対象企業規模従業員数の制約なし
利用目的
新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたい設備整備・IT導入をしたい
対象業種
漁業農業、林業卸売業、小売業
データ最終更新2026年4月26日

詳細情報

■目的・概要

米粉の利用拡大には、小麦粉の一時的な代替ではなく、消費者ニーズに合った商品を製造することが重要です。このため、本事業では、米粉の特徴を生かした商品の開発・製造に必要な取組を支援します。


■根拠法令

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令


■事業実施者の要件

(1)米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成21年農林水産省令第41号)第1条第1号に規定する新用途米穀加工品又はこれを原料とする加工食品を製造し、又は流通する取組を実施するものであって、かつ、以下の①~③のいずれかの条件に該当する者であること。

 ① 食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体

 ② 飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っている者又はこれらが組織する団体

 ③ 食品の流通を行っている者

(2)本事業の対象となる事業実施者は、次に掲げる者。

 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、商工業者の組織する団体、農林漁業者の組織する団体、独立行政法人、認可法人、特殊法人、学校法人又は協議会のいずれかであること。


■地理条件

全国


■問合せ先

 米粉商品開発等支援対策事業事務局

 電話番号:0120-917-210

 受付時間:月~金曜日(平日のみ 10:00~12:00、13:00~17:00)

 メール:[email protected]

 ※お問い合わせへの回答は、内容により2~3営業日を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。


■参照URL

 https://komeko-koubo.jp

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出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。