受付中国(Jグランツ)S-00008475

令和8年度医療機関におけるAI技術活用促進事業(単年度型)

事業の成長や課題解決をサポートする支援制度です!

💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)

  • 新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時

📖 やさしい解説

この制度は『■目的・概要この事業は、医療機関におけるAI技術の活用を支援することで、医療従事者の業務負担を軽減し、専門業務に注力可能な環境を整備するとともに、患者の待ち時間...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!

補助上限額1000万円
補助率1/2
受付期間2026年4月15日2026年9月30日
対象地域
東京都
対象企業規模従業員数の制約なし
利用目的
設備整備・IT導入をしたい
対象業種
医療、福祉
データ最終更新2026年5月25日

詳細情報

■目的・概要

この事業は、医療機関におけるAI技術の活用を支援することで、医療従事者の業務負担を軽減し、専門業務に注力可能な環境を整備するとともに、患者の待ち時間の短縮等、医療の質・患者サービスを向上させることを目的としています。


■応募資格(補助対象事業者)

東京都内における200床未満の病院の開設者(病床配分決定を受け、新規に200床未満の病院を開設する者を含む。)又は有床診療所の開設者(病床配分決定を受け、新規に有床診療所を開設する者を含む。)であって、東京都知事(以下「知事」という。)が適当と認める者。ただし、次の者を除く。

(1) 国

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体

(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人

(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人

(5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(6) この補助金の交付を受けたことがある医療機関(ただし、200床未満の病院であって、事業期間が2か年にわたる事業計画に基づき、2か年目に交付申請をする病院は除く。)

(7) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

(8) 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの


■問合せ先

東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当

TEL:03-5320-4448

Email:[email protected]


■参照URL

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ai

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出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。