令和8年度生活維持役務等効率化促進事業費補助金
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
- ✅新しい技術や商品の研究・開発にチャレンジしたい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要人口減少や少子高齢化による構造的な人手不足が進展する中、生活を維持するために必要なサービス(エッセンシャルサービス)の供給の維持が難しくなるおそれが...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 2.4億円 |
| 補助率 | 定額(10/10) |
| 受付期間 | 2026年3月19日 〜 2026年4月9日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい研究開発・実証事業を行いたい |
| 対象業種 | 分類不能の産業 |
| データ最終更新 | 2026年5月25日 |
詳細情報
■目的・概要
人口減少や少子高齢化による構造的な人手不足が進展する中、生活を維持するために必要なサービス(エッセンシャルサービス)の供給の維持が難しくなるおそれがある。その供給不足は全国的な問題であるが、過疎化が進み需要密度が低下している地方で先行している。
エッセンシャルサービスの供給は、人々の生活維持に不可欠なものであり、また、産業の担い手を支えるものとして産業競争力の強化を下支えするエコシステムでもある。産業構造審議会地域経済産業分科会地域生活維持政策小委員会中間報告においても、エッセンシャルサービス供給事業の公益性の高さの社会的認知を高めるためには、国がその意義を制度的に位置づけて対外的に明らかにする仕組みを講ずることが有効とされている。
今後、制度的措置が行われることも見据え、生活維持役務等効率化促進事業として、事業者が行う、エッセンシャルサービスの供給の持続性確保に資する採算性の向上を図るモデルケースの創出に向けた実証事業に要する経費に対して、当該経費を助成する事業を補助し、当該モデルケースを横展開することにより、全国においてこうした取組の普及を図ることを目的とする。
■応募資格
次の要件を満たす民間事業者等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)。
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
※EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化した上で合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
■備考
詳細は公募要領をご確認ください
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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