受付終了S-00007875

「令和8年度国内の石油天然ガス開発等の資金借入に係る利子補給金」に係る利子補給金融機関の募集

補助上限額1045万円
補助率0.4%【ただし、利子補給率が「(当該貸付契約に係る年利(%)-0.4%)<0.05%」となる場合は、利子補給率を「当該貸付契約に係る年利(%)-0.05%」とします。 また、対象事業の事業費に対する利子補給を行う融資の比率については、対象事業費の50%を上限とします。
受付期間2026年1月23日2026年2月13日
対象地域
全国
対象企業規模従業員数の制約なし
利用目的
資金繰りを改善したい
対象業種
鉱業、採石業、砂利採取業金融業、保険業
データ最終更新2026年4月7日

詳細情報

■目的・概要

 石油・天然ガスの開発・生産設備の導入等には数百億円規模の多額の資金が必要ですが、資源価格の変動や埋蔵量の見直し等の多大なリスクが伴うため、金融機関から低利で長期の融資を受けることが困難な状況です。このため、金融機関から借り入れる金利に利子補給を行うことにより、開発事業者の金融機関からの借入条件を緩和し、国内の石油・天然ガス開発事業の促進を図ります。


■根拠法令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)他


■応募資格

次の(1)から(5)までの全ての条件を満たすことのできる金融機関とします。

(1)当該利子補給事業の遂行に必要な能力等を有していること。

(2)当該利子補給事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること。

(3)令和8年度中に交付要綱に基づく対象設備への新規融資計画があること。

(4)国が本利子補給事業を推進する上で必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。

(5)当該補給金の利子補給対象金融機関として指定されていないこと。

※令和7年度までに「国内の石油天然ガス開発等の資金借入に係る利子補給金(国内石油天然ガス開発資金利子補給金)」の対象に指定された金融機関については、再度応募する必要はありません。


■地理条件

無し


■備考

① 補給金の交付については、補助金適正化法の定めによるほか、交付要綱により、交付申請書等の各種様式、事業期間中、事業終了後の手続等を定めております。また、交付決定後の補給金事業に係る具体的経理処理、確定検査を実施する際に準備しておく資料等については、「補助事業事務処理マニュアル」において基本的事項を記述しておりますので、交付決定後、補給金事業を開始される際に事前に内容を確認してください。

② 事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。

③ 提出された企画提案書等の応募書類及び実績報告書等ついては、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を除いて、情報公開の対象となります。なお、開示請求があった場合は、不開示とする情報の範囲について経済産業省との調整を経て決定することとします。

④ 事業を遂行するにあたっては、関係法令を遵守してください。


■問合せ先

〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1

経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 資源開発課

担当:永野、長地、野中

メール:[email protected]


 お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。

なお、お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「【問い合わせ】令和8年度国内の石油天然ガス開発等の資金借入に係る利子補給金」としてください。他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。


■参照URL

無し

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出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。