令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業
商用車(トラック)と充電設備の補助です
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅省エネ設備の導入など、環境にやさしい取り組みを始めたい時
📖 やさしい解説
この制度は『一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から令和7年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラ...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 175.0億円 |
| 補助率 | 公募要領を参照 |
| 受付期間 | 2026年4月24日 〜 2027年1月15日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業他10業種 |
| データ最終更新 | 2026年4月27日 |
詳細情報
一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から令和7年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))の交付決定を受け、機構が管理・運用する補助金を活用して、普及初期のトラック(バンを含む。)の電動化及び充電設備等の導入加速を支援し反復・継続した走行に伴うCO2排出削減につなげ、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的として商用車等の電動化促進事業を実施することとしています。
本補助金の概要、対象事業、申請方法及びその他の留意事項は、本公募要領に記載するとおりですので、申請される方は、公募要領(R7kouboyouryou.pdf)を熟読のうえ、令和7年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付規程(令和8年4月22日環補電ホ第8-007号。以下「交付規程」という。)(R7koufukitei.pdf)に従って手続きを行っていただくようお願いいたします。
補助事業を申請される皆様へ
本補助金については、国庫補助金である公的資金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く求められており、当然ながら、機構としましても補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処します。
従って、本補助金を申請される方、申請後、補助金の交付決定を受けられる方におかれましては、以下の点につきまして、十分ご認識されたうえで、申請を行っていただきますようお願いします。
1. 申請者が機構に提出する書類には、いかなる理由があっても虚偽の記述を行わないでください。
2. 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該財産の処分制限期間(法定耐用年数)内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄すること等をいう。)しようとするときは、事前に処分内容等について機構の承認を受けなければなりません(ただし、申請時において、処分制限期間内に使用者の変更が予定されており、計画が示される場合は財産処分の対象とはならない場合があります。事前に機構にご相談ください)。
なお、機構は、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。また、処分制限期間内に処分をした場合は、交付した補助金の一部を返還していただくことになります。
3. 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。また、不具合の発生時には、速やかにその内容について、機構に報告する必要があります。
4. 補助事業に関し不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、支払い済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。
なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)第29条から第32条までにおいて、刑事罰等を科す旨規定されています。
5. 本事業により導入される電気自動車等の充放電に必要な充電設備等(以下「充電設備等」という。)について、機構から補助金の交付決定を通知する前に発注等を行った経費は、補助金の交付対象とはなりません。
6. 車両又は充電設備等を申請する際、安全面及び法規面については申請者が十分に確認し、申請者の責任の下に導入・設置してください。機構は、本補助金の交付対象として申請された車両又は充電設備等について、本補助金の要件を満たしているか否かは審査しますが、安全面や法規面については何ら保証するものではありません。
7. 充電設備等の設置に関し、申請者は設置する土地の使用権限を有していることを十分に確認し申請者の責任の下に設置してください。
8. 補助事業に係る資料等は、事業の完了の日の属する年度の終了後5年間(充電設備等を導入した場合は6年間)、保存していただく必要があります。
本補助金についての申請方法については、以下の種類があります。それぞれ申請に対する条件がありますので、申請の際にはよく注意してください。
・単年度申請(購入前):補助対象車両、充電設備等を購入する前に行う申請。申請受付は受付期間内(単年度)を原則とします。
・単年度申請(購入後):補助対象車両を購入後に行う申請。充電設備等については、認められません。
・複数年度申請:補助対象車両の導入と充電設備等の設置を別の年度に行う場合の申請方法です。補助金の交付は単年度ごとに行うこととなるため、各年度、補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。2ヶ年度目の補助事業は、政府において所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものです。この申請を行う場合は、余裕を持って必ず事前に機構に相談を行って下さい。
・国庫債務負担行為を活用した申請:①又は②を導入する場合であって、単年度で事業を行うことが困難なときには、本制度を利用することで、当年度内に事業が終了せず翌年度に終了する場合であっても申請可能となります。この場合、補助金の支払いは令和9年度に行われます。この申請を行う場合は、余裕を持って必ず事前に機構に相談を行って下さい。
① 令和9年4月1日(木)から12月17日(金)までに新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)される車両(地方公共団体又は公営企業体が使用するもの、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車、塵芥車、冷凍・冷蔵架装車その他契約から納車までに長期間を要する車両に限る。)
② ①と一体的に導入される充電設備等
1.補助金の目的と性格
(1) この補助金は、貨物自動車運送事業者等が電気自動車(BEV)(バッテリー交換式電気自動車を含む。以下同じ。)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、水素内燃機関型自動車であって、一定の型式により継続的に製造し市場において販売することが予定されているトラックを導入する事業に要する経費及び充電設備等を導入する際に購入及び工事資金の一部を支援することにより、普及初期の導入加速を支援し、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的としています。
(2) 本事業の実施により化石エネルギー起源の二酸化炭素排出量が確実に削減されることが重要です。このため、事業完了後は事業報告書(月別の走行距離、稼働日数等の使用実績)の提出をしていただくことになります。また適正な財産管理、補助事業である旨の表示(トラック、充電設備等へのステッカーの貼付)などが必要です。
(3) これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を取消すこともあります。
また、新たな申請を受理しない場合もあります。
(4) 本補助金の執行は、法律及び交付要綱等の規定により適正に行っていただく必要があります。
具体的には、適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付要綱(改正 令和8年2月2日 環水大モ発第2602021号)及び商用車等の電動化促進事業(トラック)実施要領(改正 令和8年2月2日環水大モ発第2602021号)。以下「実施要領」という。)の規定によるほか、交付規程の定めるところに従い実施していただきます。
万が一、これらの規定が守られず、機構の指示に従わない場合には、交付規程に基づき交付決定の解除の措置をとることもあります。また、事業完了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金を返還していただくことがありますので、この点について十分ご理解いただいた上で、申請してください。
(注意事項)
・改造元車両を製造した自動車メーカー以外の第3者(以下「第3者」という。)の改造による改造車及び充電設備等の補助事業の開始は、交付規程に定める場合を除き交付決定日以降となります。
・また、補助事業により取得した財産については、本補助金で取得した財産である旨を明示するとともに、事業完了後においても、適正な財産管理などが必要です。
・これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を解除することもあります。
2.補助対象事業者
(1)商用車等の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。
ア 貨物自動車運送事業者
イ 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)
ウ 商用車(トラック等)の貸渡し(リース・レンタル)を業とする者(ア、イ、エ又はキに貸し渡す者に限る。)
エ 地方公共団体
オ 貨物自動車運送事業の分社等により、自らが50 %を超える出資比率によって設立した子 会社たる貨物自動車運送事業者に、自らが所有するトラック車両を貸与する者
カ トラックと一体的に導入される充電設備等を所有する者(リースの貸渡し先を含む)(ア、イ、ウ、エ、オ又はキのトラック車両と一体的に導入される場合に限る。)
キ アからカまでのいずれかに該当する複数の者にて構成されるコンソーシアム(共同事業体)
ク その他環境大臣の承認を得て、機構が適当と認める者
なお、エを除く者のうち、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された令和4年度CO2排出量が20万t以上の者(以下「多排出者」という。)については、交付申請日までに、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明する者のみとします。なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなします。
(ⅰ)令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表してください。また、令和8年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て、毎年度公表してください。
(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則るものとします。
(ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表してください。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、申請できません。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
イ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む者であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者
ウ ア及びイに掲げる者の他、本補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと機構が判断する者
共同事業者
次に掲げる体制にて補助事業を実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が「補助対象事業者」に該当することが必要となります。また、補助事業に参画するすべての事業者のうちの1名が、本補助金の申請等を行い、交付の対象者となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)となり、他の事業者は共同事業者とします。なお、代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を全部又は一部を取得する者に限ります。
また、代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。
(1) ファイナンスリース
ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、補助対象事業者に該当する事業者との共同申請とします。
また、この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。
(2)(1)以外の共同実施
補助対象事業者に該当する者が複数で事業を実施する場合には、代表事業者は、本事業の申請者となるほか、補助事業として交付決定された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。また、代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり機構が承認した場合を除き、補助事業として交付決定された後は変更することができません(2.(1)オ、カ、キは共同実施となります。)。
3.補助対象車両、申請に必要な書類など
(1)トラック
補助金の交付対象となるのは、予め事前登録を受けたトラック(電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV))、水素内燃機関型自動車です。事前登録を受けた車両の一覧は、機構のホームページに公表しています。ただし、反復・継続した走行が見込まれない場合(短期間の実証運行等)については、補助対象としないこととします。
なお、国庫債務負担行為による補助の対象となる車両は、令和9年4月1日(木)から12月17日(金)までに新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)される車両であって、地方公共団体又は公営企業が使用するもの、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車、塵芥車、冷凍・冷蔵架装車その他契約から納車までに長期間を要する車両とします。
(2)充電設備等
ア 導入車両台数≧充電設備設置口数である必要があります。
イ 設置場所は申請事業者の敷地(事業所、営業拠点)等であること。
ウ 充電設備等は、普通充電器、急速充電器、バッテリー交換式充電設備(交換用バッテリー(リアルタイムでバッテリーの所在を把握できるものに限る。以下同じ。)及び交換ステーション等)、V2H・外部給電器及び高圧受電設備・設置工事費とし、急速充電器、普通充電器、V2H・外部給電器にあってはメーカー名及び型式等は経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象の機器であること(なお、当該機器については、機構ホームページに「補助対象充電設備型式一覧表」として掲載されている)。高圧受電設備及びバッテリー交換式充電設備については、機構が個別に審査する。
エ 高圧受電設備・設置工事費においては交付規程様式第1(その11)に記載された2030年度までの導入計画台数に合わせた規模による申請を可といたします。
オ 補助対象経費については、事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費といたします。
カ 充電設備は、当該充電設備と一体的に導入した車両の使用者が使用する車両(本事業※で導入したものに限る。)の充電に使用することが基本になります。その上で、当該車両の充電・稼働に支障のない範囲で、他の車両に使用することは可能とします。また、課金装置については使用できない状態であることが必要です。
※商用車の電動化促進事業(令和5年度当初予算及び令和5年度補正予算)並びに商用車等の電動化促進事業(令和6年度補正予算)を含む。
キ 国庫債務負担行為による補助の対象となる充電設備等は、国庫債務負担行為により補助を受ける車両と一体的に導入するものに限ります。
補助対象
トラックは事前登録された車両で車両総重量、自家用、事業用の区分により次のとおり補助対象となるのか区分されますので、自動車検査証記録事項(写し)等により車両総重量の確認を行ってください。
補助対象 車両総重量(GVW)2.5トン超の車両(事業用、自家用ともに補助対象)
補助対象 車両総重量(GVW)2.5トン以下の車両(事業用のみ補助対象)
注意事項
ア トラックのみの申請で充電設備等を導入しない申請の場合
① 車両は、令和8年2月2日(月)から令和9年1月15日(金)までに新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両であること。(割賦等所有権の留保は認められません。)第3者の改造による改造車の補助事業は、交付決定日以降に事業開始した車両であること。
② 申請者は、最初に「交付申請」を行い、機構の交付決定を受けてください。なお、車両の購入については、交付決定の前に行っても構いませんが、交付決定通知を受けていない場合は補助金の交付はできませんのでご注意ください。
③ 新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両で充電設備等の導入を行わない交付申請については、営業所名、営業所の位置等の記載を行わなくても構いません。完了実績報告を行う際に営業所名、営業所の位置、車両の登録番号等を記入しご提出してください。
④ 機構では交付申請のあった申請について審査基準などにより審査を行い、審査基準などに適合する申請について「交付決定通知書」を発出します。
⑤ 申請者は、補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の2月12日のいずれか早い日までに交付規程様式第11による完了実績報告書を機構に提出してください。
⑥ 申請者は、交付申請書に添付されている「非化石エネルギー転換目標」に従って記載された導入計画に基づきトラックを導入することが必要です。
⑦ トラックは導入計画に基づき新車新規登録(軽自動車については新規検査)されたものであることが必要ですが、車種の変更等を行う場合には、事前に「事業計画変更申請」を行い機構の承認を受けてください。
⑧ 新規導入する車両について、導入予定期間に導入が困難となるなどの事態が発生した場合には、事前に機構に連絡し、変更申請が必要な場合には「変更申請」を行って機構の承認を受けてください。
イ トラックと充電設備等の導入を一体に申請する場合
① 申請者は、最初に「交付申請」を行い、機構の交付決定を受けてください。なお、車両の購入(第3者の改造による改造車を除く。)については、交付決定の前に行っても構いませんが、第3者の改造による改造車及び充電設備等(機器及び工事)については、機構から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費については、補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。
② 機構では交付申請のあった申請について内容の審査を行い、適合する申請について「交付決定通知書」を発出します。
③ 申請者は、補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の2月12日のいずれか早い日までに交付規程様式第11による完了実績報告書を機構に提出してください。
4.補助額等
(1)トラック
① 補助額は、機構のホームページにおいて公表された基準額を上限とし、車両購入費用(補助対象経費)が値引される場合は、減額することがあります。
② 減額する場合には、「補助対象車両一覧」に記載されている基準額から、下表に示す金額を差し引きます。
区分 基準額から差し引く額
電気自動車 値引額 ※×2/3
プラグインハイブリッド自動車 値引額 ※×1/2
燃料電池自動車 値引額 ※×3/4
水素内燃機関型自動車 値引額 ※×3/4
※ 値引額については、購入する車両メーカー・販売店に確認し記載する。
値引がない場合は0円と記載する。
(値引額とは、事前に登録された車両本体価格から補助対象経費を減じた額とする。)
③ また、「商用車の電動化促進事業(令和5年度当初予算若しくは令和5年度補正予算)」又は「商用車等の電動化促進事業(令和6年度補正予算)」を活用して令和7年3月末時点で電動車を保有台数の5%以上導入している事業者(以下「省エネ法導入目標既達事業者」という。)については、11.に基づいて「GX市場創造への積極的な取組についての計画等」を提出した場合に限り、11.に基づいて提出する「他の事業者における電動車(トラック)の導入促進方策についての計画」の内容に応じて、①及び②の交付額を超えない範囲で個別に交付額を決定することとします(計画等の内容が不十分な場合には、交付決定を行いません)。
(2)充電設備等
① 充電設備等の価格と充電設備等工事費の和(機構が必要と認めた額)となります。
② 充電設備等と工事の補助上限額は総額であり、機器の機能や工事内容ごとに個別の上限があります。そのため、充電設備の機能や工事の内容によって、必ずしも上限額がそのまま補助されるわけではありません。
※充電設備については、機構のホームページの「令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表」において、対象設備のメーカー、種別、型式、出力及び補助金交付上限額等を掲載します。
③ ただし、省エネ法導入目標既達事業者については、11.に基づいて「GX市場創造への積極的な取組についての計画等」を提出した場合に限り、11.に基づいて提出する「他の事業者における電動車(トラック)の導入促進方策についての計画」の内容に応じて、①及び②の金額を超えない範囲で個別に交付額を決定することとします(計画等の内容が不十分な場合や、計画等の提出がなかった場合には、交付決定を行いません)。
5.予算額
約175億円
6.申請者
(1)トラック
補助金の交付申請を行えるのは、補助対象車両の自動車検査証上の「所有者」です。「使用者」ではありませんので、特にリースの場合には注意してください。購入の場合は、所有者と使用者は同一事業者であることが申請要件となります。
(2)充電設備等
充電設備等の交付申請を行えるのは、補助対象車両の自動車検査証上の所有者(リースを含む)及びトラックと一体的に導入される充電設備等を所有する事業者となります。
※(1)、(2)ともに割賦・ローンにより販売された車両及び充電設備等は対象となりませんので注意してください。
7.申請受付
(1)受付期間
受付期間は、令和8年4月24日(金)から令和9年1月15日(金)までとなります。予算額及び申請に係る留意事項については以下のとおりです。
予算額は、約175億円、【国庫債務負担行為約20億円】となります。
・申請に係る審査は、原則として申し込み順に行いますが、本補助制度を幅広く活用いただくため、省エネ法導入目標既達事業者から極めて多数の申請があった場合には、他者からの申請を優先して審査することがあります。
・予算の残額が2割程度に達した場合には、機構がHP上で公表した日以降は、申し込み順による審査を行うことはせず、当該日付から30日後までに申し込みのあったすべての交付申請を対象に審査を行います※。また、予算残額を超える申請があった場合には、初めて申請を行う者や脱炭素先行地域に選定された地域内の事業所等に導入する者を優先して採択するなど、総合的に判断して決定します。
上記対応後も予算の残額がある場合は、執行団体のHPにて取扱いについてお知らせいたします。
※30日間経過していない場合であっても、受付期間の終了日である令和9年1月15日(金)を過ぎた場合には、当該日までに申し込みのあった交付申請を対象に審査を行います。
・申請受付は受付期間内(単年度)を原則とします。ただし、補助事業期間が複数年度(2年度以内)になる場合は事前に機構の承認を受けなければなりません。
(2)申請の方法(詳細は交付規程参照)
申請は次の手順で行ってください。
① 交付申請(申請者が最初に行う申請)
補助金の交付を受けるため最初に「交付申請」を行ってください。
トラックの申請を行う場合は、併せて申請書に添付された非化石エネルギー転換目標に係る添付書面を審査し、内容等が審査基準に合致しているか審査を行います。
充電設備等の申請を行う場合は、一事業者の交付申請車両台数は、充電設備等の口数以上の台数(導入車両台数≧充電設備設置口数)の申請が必要です。なお、完了実績報告までに、一事業者の交付申請時の車両計画と充電設備等の設置数等が異なる場合で車両台数よりも充電口数が多くなる際は充電設備等に係る補助金が補助対象外となる場合もあることにご注意ください。
② 交付決定通知書(機構から発出)
トラックの審査基準に適合する申請については、機構から交付決定通知書の発出を行います。この交付決定通知には、交付予定の交付決定額が記載されています。この通知は補助事業の実施に係る補助金交付予定額を示すもので、申請者は補助事業を実施し、事業が完了しましたら補助事業の完了、完了実績報告、精算払い請求の申請を行ってください。
充電設備等については、交付申請内容を審査し、交付決定通知書を発出します。
なお、トラックと充電設備等のうち、第3者の改造による改造車及び充電設備等については、機構から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費については、交付規程に定める場合を除き補助金の交付対象とはなりません。
③ 補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求
車両の購入、新車新規登録(軽自動車については新車新規検査)及び充電設備等の購入、工事、設置、検収が済みましたら、補助事業の完了に伴う完了実績報告書、精算払請求書の提出を行ってください。機構では添付書面を審査し、内容等が審査基準等に合致しているか審査を行います。
④ 補助金交付額の確定、補助金の支払い(機構から発出)
事業が完了し、申請者から提出された補助事業の完了、完了実績報告書、精算払請求書などの審査を行い、審査基準に適合している場合は、機構から交付額確定の通知の発出を行います。
⑤ 申請方法及び報告方法
申請方法は、原則として電子申請(jGrants又は電子メール)としますが、電子申請が行えない場合には、郵便(当日消印有効)、総務大臣の許可を受けた事業者が取扱う信書便(当日受付印有効)、持参(土日、祝祭日を除く、午後5時まで)による申請を可とします。
※宅配便及び一般運送は、郵便法、信書便法、それぞれの標準運送約款の規定により、申請書(信書)を取扱うことができません。ご注意ください。
※jGrants(デジタル庁の運営する補助金電子申請システム)については、補助金一覧から「商用車等の電動化促進事業」を選択して申請ください。
jGrants申請の場合、gBizID(ジービズアイディー)の取得(https://gbiz-id.go.jp/top/)が事前に必要となり、ID取得には2~3週間を要するのでご注意ください。
※電子メール申請の場合、次のメールアドレスに送信してください。
申請先 一般財団法人環境優良車普及機構 補助事業執行部
商用車等の電動化促進事業(トラック)宛
〒160-0004 東京都新宿区四谷2-14-8 YPCビル8階
8.複数年度事業
補助事業の実施について、申請受付は受付期間内(単年度)を原則とします。
単年度での実施が困難な事業であって、年度毎の発生経費を明確に区分した交付規程様式第1(その7の1)複数年度事業実施計画(以下「実施計画書」という。)を提出できる場合は、複数年度事業として申請することができます。補助事業の実施期間が複数年度(2年度以内)になる場合は事前に機構の承認を受けなければなりません。
複数年度事業申請とは、年度を超えて複数年度にわたり事業を行う場合の申請方法です。
ただし、補助金の交付は単年度毎に行うこととなるため、各年度に補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。補助金の交付決定を受けた年度においては、当該年度の実施計画書に記載した工事等の実績に応じた支払いを完了させ、その金額相当の成果品が納められていなければなりません。
また、2ヶ年度目の補助事業は、政府において所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものです。
(1)令和8年度を1年目として、新たに複数年度事業を申請する場合
一事業者の車両台数は充電設備等の口数以上の台数(導入車両台数≧充電設備設置口数)が必要です。
車両は、令和8年2月2日(月)から令和9年12月17日(金)までに新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両が対象です。(割賦等所有権の留保は認められません。)改造車については、改造に係る自動車の登録を令和9年12月17日(金)までに完了してください。
充電設備等の設置の完了と実績報告及び新車新規登録車両(軽自動車については、新車新規検査)の実績報告書の提出は令和9年12月24日(金)までに完了してください。
第3者の改造による改造車の補助事業及び充電設備等については、機構から補助金の交付決定を通知する前において発注、契約等を行った経費については、交付規程に定める場合を除き補助金の交付対象とはなりません。
① 各年度に補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
② 初年度(1年目)においては、初年度(1年目)に必要な補助事業の交付申請を行い、補助事業を完了してください。初年度(1年目)の実施計画書に記載した車両又は充電設備等の実績に応じた補助金を交付します。
③ 2ヶ年度目以降の補助事業は、政府において所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものです。
④ 2ヶ年度目の見込み金額に比較して大幅な予算額の変更や予算内容の変更等が生じたときは、環境大臣の承認を得て機構が事業内容の変更等を求めることがあります。
⑤ 複数年度事業により申請を行う場合は、初年度(1年目)に初年度(1年目)分の申請を行う際に、2ヶ年度目の計画も含めて必要事項の提出を行い、2ヶ年度目には再度交付申請を行い、車両又は充電設備等の係る補助事業の全てを完了してください。(導入車両台数≧充電設備設置口数)
⑥ 初年度(1年目)は実施計画書に記載された初年度(1年目)の成果品が収められ、事業の完了後に初年度(1年目)分の完了実績報告の提出が必要です。初年度(1年目)の完了実績報告の提出されない場合は、2ヶ年度目の申請はできません。
⑦ 2ヶ年度目の補助金額は、初年度(1年目)の交付決定時に提出した実施計画書に記載の金額を超えることはできません。
⑧ 初年度(1年目)の交付決定時に定めた車両及び充電設備等に係る補助対象事業の計画を原則として変更することはできません。
⑨ 交付規程第15条に基づき、初年度(1年目)に機構の定めた期日までに「翌年度補助事業開始承認申請」を機構に提出し、機構の承認を受けた事業は、機構が定めた日以降、2ヶ年度目の交付決定前に事業着手することが可能です。
⑩ 初年度(1年目)に機構の定めた期日までに「翌年度補助事業開始承認申請」を提出しない事業は、2ヶ年度目の交付決定を受けるまでの間、2ヶ年度目の事業に着手できないので十分注意してください。
⑪ 複数年度で事業を完成させることを前提として交付決定された事業について、2ヶ年度目に補助事業を継続しない場合は、交付規程第3条第6項 別紙1(第3条関係)5に基づき、初年度(1年目)に交付した補助金を返還していただきます。
ただし、初年度(1年目)に車両の導入が完了している場合を除きます。
(2)令和6年度補正予算において申請した複数年度事業について、2ヶ年度目の交付申請を行う場合
一事業者の車両台数は充電設備等の口数以上の台数(導入車両台数≧充電設備設置口数)が必要です。
車両は、令和8年12月18日(金)までに新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両が対象です。(割賦等所有権の留保は認められません。)改造車については、改造に係る自動車の登録を令和8年12月18日(金)までに完了してください。
充電設備等の設置の完了と実績報告及び新規登録車両の実績報告書の提出は令和8年12月25日(金)までに完了してください。
第3者の改造による改造車の補助事業及び充電設備等については、機構から補助金の交付決定を通知する前において発注、契約等を行った経費については、交付規程に定める場合を除き補助金の交付対象とはなりません。
① 初年度に交付決定を受けた実施計画書に基づき、2ヶ年度目も交付決定を受ける必要があります。
② 2ヶ年度目の補助金額は、初年度(1年目)の交付決定時に提出した実施計画書に記載の金額を超えることはできません。
③ 初年度(1年目)、機構の定めた期日までに「翌年度補助事業開始承認申請」を提出しなかった事業は、2ヶ年度目の交付決定を受けるまでの間、2ヶ年度目の事業に着手できないので十分注意してください。
④ 複数年度で事業を完成させることを前提として交付決定された事業について、2ヶ年度目の補助事業を実施しない場合は、交付規程第3条第6項 別紙1(第3条関係)5に基づき、初年度(1年目)に交付した補助金を返還していただきます。ただし、初年度(1年目)に車両の導入が完了している場合を除きます。
9.国庫債務負担行為に係る申請
令和7年度補正予算においては国庫債務負担行為による補助を行うこととしておりますが、当該補助の対象となるのは、令和9年4月1日(木)から12月17日(金)までに新車新規登録される車両(地方公共団体又は公営企業が使用するもの、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車、塵芥車、冷凍・冷蔵架装車その他契約から納車までに長期間を要する車両に限る。)及びこれと一体的に導入される充電設備等に限ります。この場合、補助金の支払いは令和9年度に行われます。
【国庫債務負担行為とは?】
・単年度会計の原則の例外として、複数年度にわたる事業を円滑に進めるために設けられた制度です。国が将来にわたって金銭の給付を伴う債務を負担する行為のことで、当年度内に事業が終了せず翌年度に終了する場合であっても申請可能となる制度です。
10.審査項目
(1)審査項目、取扱い等
補助金交付先の採択に関しては審査項目等を定めて、これにより総合的に審査を行います。
審査は、提出された書類について必要な書類が添付されており、審査項目を満たすもので、申請に必要な記載内容がすべて記載されている書類のみについて審査を行います。
申請に必要な添付書類のないもの、要件を満たしていない書類については、審査対象外として不採択となりますので、申請書の作成時・提出時には注意してください。
なお審査結果については、審査終了後、申請者宛てに通知いたします。
(2)非化石エネルギー自動車の区分別導入台数計画書の転換目標
ア 非化石エネルギー自動車の区分別導入台数計画書の転換目標が意欲的な目標であることを審査します。
イ 非化石エネルギー転換目標に記載された導入計画に基づき、電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、水素内燃機関型自動車が導入されていることを確認します。
ウ 申請者(リースの場合は使用者)が使用するトラック等の、2030年度における非化石エネルギー自動車の使用割合が、5パーセント以上であることを確認します。(車両総重量8トン以下)
(3)トラック
・完了実績報告では、以下の項目を審査します。
・自動車検査証記録事項(写し)により申請が要件に合致しているか車両の要件についてチェックします。
・申請者と車両所有者(又は使用者)の同一性の確認を行います。
・請求書(写し)、領収書等(写し)により購入実績等の確認を行います。
・リース車両については、補助金がリース契約に反映されているか等の確認を行います。
・リース車両については、貨物自動車の処分制限期間(法定耐用年数)以上の契約をしているか等の確認を行います。(※運送事業用又は貸渡事業用の車両については、積載量2トン以下の場合は3年以上、積載量2トン超の場合は4年以上の契約期間が必要となります。一般用の車両については5年以上の契約期間が必要です。)
(4)充電設備等
・申請者が補助対象事業者の要件を満たしているかの確認を行います。
・申請に係るトラックは「補助対象車両」であり、かつ、トラックとして導入される電気自動車の充電に必要な充電設備等で一体的に導入するものか
・充電設備等の設置位置と導入車両の使用本拠位置(車庫)の関係を説明した書面が適切か
・充電設備等の標準的な使用状況(導入車両の運行と充電時期・時間の関係など)が適切か
・充電設備等を複数台導入する場合は、導入車両の台数と導入する充電設備等の台数の必要性などを説明した書面が適切か
・充電設備等の導入に関する見積書の写し(コピー)が添付されているか。また、「交付規程」別表第1の第3欄に示す経費を参考に記載しているか
・充電設備等の安全性に関する認証書等を受けているか
・工事図面(工事概略図、全体図、部分詳細図)が添付されているか
・交付規程第8条第一項第二号の規定に基づく競争見積書等(2社以上)が添付されているか(なお、2社見積書の提出が困難な場合については、明確かつ合理的な理由を記載した理由書の提出が必要です)ただし、事業者内で公正な手続き(例:競争入札等)の手順を経て決定し、それを証明できる資料等を提出し、機構が認めた場合を除きます。
・充電設備等は、導入車両の充電を行うための出力電力等設備が合理的か
(5)その他
自動車検査証記録事項(写し)の型式が不明と記載された車両については、事前登録を行った自動車と主要諸元が同一であることを確認した書面等を添付してください。
11.申請書類等
① 必要な書類は以下のとおりです。
【交付申請時】
・ホームページ上の提出資料総括表をダウンロードし、参照してください。令和7年度補正予算 申請書類等 - 一般財団法人環境優良車普及機構
【事業完了実績報告時】
・ホームページ上の提出資料総括表をダウンロードし、参照してください。令和7年度補正予算 申請書類等 - 一般財団法人環境優良車普及機構
・申請書類の正本1部を申請先である機構へ提出してください。
・その際、申請者は申請書類の写しを保管しておいてください。
・複数台の申請がある場合も、一申請書で複数台の申請ができます。
※車両のみの申請で充電設備等を導入しない場合は、一申請でまとめて申請が可能です。
② 鉛筆や消えるペンでの記入、修正液での修正、申請書の金額が訂正してあるものは受け付けません。
③ jGrants申請の場合は、申請書類をPDF化して(データシートはEXCELのまま)、アップロードしてください。
④ 「識別番号発行依頼書」は廃止します。昨年度まで使用した識別番号は使用できません。
交付申請書、完了実績報告書等を電子メールで提出する場合は、「責任者連絡先の役職・氏名」「担当者連絡先の役職・氏名」の記載が必要です。また、「代表者」若しくは「個人事業主」で提出する場合は「責任者連絡先欄、担当者連絡先欄」に「役職・氏名」の記入が必要です。なお、提出後に修正等が生じた場合、直接ご担当者あてに連絡いたしますので、必ず連絡可能な「メールアドレス・電話番号等」を記載してください。
⑤ jGrants申請及び電子メール申請の場合は、押印を省略することができます。
※押印省略の根拠
適正化法第26条の2及び第26条の3の規定に基づく申請書等の提出における電磁的記録及び電磁的方法に関する告示(令和2年12月22日環境省告示第108号)
12.交付決定及び額の確定通知
(1)トラックのみの申請で充電設備等を導入しない申請の場合
① 申請された申請書は審査委員会で定める審査基準(非化石エネルギー自動車の区分別導入台数計画書の転換目標等)に基づき申請書類の内容を審査の上、補助金の交付決定通知を申請者に文書で通知します。なお、車両(第3者の改造による改造車を除く。)の購入については交付決定の通知の前後を問いません。
② 申請者は、機構から発出された交付決定通知に基づき事業を行い、新車新規登録を受けた車両の自動車検査証記録事項(写し)、自動車購入に係る見積書(写し)、請求書(写し)、領収書(写し)などを揃えて補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求を機構に行ってください。
③ 機構は、交付決定通知に基づき申請者から報告された自動車検査証記録事項(写し)を確認し、申請に基づき事業が実施されていることを確認し、計画に基づき事業が履行されていることを確認した時は、精算払請求により補助金の交付額の確定を行い補助金の交付を行います。
④ なお、自動車メーカー等による虚偽の申請、法令違反その他これに類する行為が確認された際には、補助対象車両の事前登録を解除する場合がありますが、この場合、交付申請の受付後であっても、当該車両に関する交付決定はいたしません。また、既に交付決定した申請についても、当該車両に関してはその決定を取消し、補助金を交付しない場合があります。
(2)トラックと充電設備等を申請する場合
12.(1)に加え以下の手続きを行います。
① 補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費についての詳細は、交付規程の別表第2、別表第3の内容となります。上記の他、必要な事項は交付規程に定めていますので、これを参照してください。
② 機構は、補助対象事業者から提出された交付申請書の内容について、以下の主な事項に留意しつつ審査を行い、補助金を交付すべきものと認められたものについて交付決定を行います。
③ 申請に係る補助事業の全体計画(調達計画、工事計画等)が整っており、準備が確実に行われていること。
④ 補助対象経費には、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に規定する資金を含む。)の対象経費を含まないこと。
⑤ 補助対象経費以外の経費を含まないこと。補助対象外経費の代表例としては、既存施設の撤去費、廃材の運搬費、廃材の処分費、二酸化炭素排出削減に寄与しない周辺機器、オプション品等に係る経費としています。
13.事業報告書の提出
申請者は、新車新規登録日以降の四半期ごとにその年度の3月末までの期間、また、その翌年度については、半期(6か月)ごとに月別の走行距離、稼働日数を報告し、また、年度終了後30日以内に交付規程様式第15により事業報告書を機構へ提出してください。
14.注意事項
(1)補助対象車両、充電設備等に関し、国の他の補助金と重複して本補助金を受けることはできません。ただし、他の補助金規程等に関連の記載がある場合はそれに従ってください。
(2)完了実績申請日までに決済されない手形や、割賦・ローンといった購入形態は補助対象となりません。
(3)補助金を受けて購入したトラック、充電設備等は、処分制限期間(※)の期間について保有義務が生じます。
その間に売却・合併等で所有者(リースの場合は使用者)を変更する場合は、原則として、補助金を返還していただくことになりますので、ご留意方お願いいたします(ただし、申請時において、処分制限期間内に使用者の変更が予定されており、計画が示される場合は財産処分の対象とはならない場合があります。事前に機構にご相談ください)。
※処分制限期間
運送事業用又は貸自動車業用のトラック:最大積載量2トン超:4年
最大積載量2トン以下:3年
一般用のトラック:5年
充電設備等:補助金を受けて設置した充電設備等の処分制限期間は設置完了した日から6年間となります。その間に売却等で所有者又は使用者を変更する場合は、売却等に先立って機構の承認が必要になるとともに、原則として補助金の一部を返還していただくことになります。
(4)充電設備等補助事業の注意点
充電設備等の設置を行う場合、補助対象事業者は、機構からの交付決定を受けた後でなければ、補助事業を開始することが出来ません。補助対象事業者が発注等を行うにあたり注意していただきたい主な点は、次のとおりです。
・充電設備等の発注日は、機構の交付決定日以降であること。
・補助事業の遂行上著しく困難又は不適当である場合を除き、競争原理が働くような手続きによって発注等の相手先を決定すること。
・補助対象経費は、補助事業を行うために直接必要な経費としており、当該補助事業で使用されたことを証明できるものに限られていますので、見積書を取得するに当たっては、補助事業分とオプション品等が明確に判別できる見積書の取得が必要です。
・補助事業において、補助対象経費の中に補助対象事業者の自社製品の調達等に係る経費を含む場合、補助対象経費の実績額の中に補助対象事業者自身の利益が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えます。このため、補助対象事業者が自社製品の調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価など※)をもって補助対象経費に計上します。
※補助対象事業者において製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理的な説明をもって原価として認める場合があります。
(5)補助金の交付を受けて取得した財産について、処分制限期間内に以下のような不具合が発生した場合には、速やかにその内容を機構に報告する必要があります。任意の書式にて、発生内容を機構まで報告ください。
・車両の運行または充電器の稼働が、15日以上できない見込みの故障または事故
・走行に支障のある部分の故障又はこれに起因する可能性のある事故の発生
・その他、機構が指示する不具合事象
15.その他
(1)本要領に定めのない事項について機構は、関係省庁と協議を行い補助対象事業者に対し、その見解を示すこととします。
(2)補助対象車両について、自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令104号)に定める報告を運輸支局等に行った場合は、機構にも合わせて報告をお願いいたします。
(3)機構から本事業に係る調査の要請があった場合には、当該調査に協力し、機構から求められた情報の提供方お願いいたします。
(4)実施要領の別表第1「1 間接補助事業の区分」トラックの改造事業に関わる申請を行う場合は、「令和7年度補正 商用車等の電動化促進事業(トラック)の補助対象車両の事前登録に関する要領」に従って、事前登録を行って下さい。
(本件に関する問い合わせ先)
一般財団法人環境優良車普及機構
商用車等の電動化促進事業
トラック:電話:03-5944-0883 FAX:03-5944-0878
E-Mail:[email protected]
充電設備等:電話:03-5341-4728 FAX:03-5341-4729
E-Mail:[email protected]
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