【令和7年度】知立市 中心市街地出店事業者支援補助金
知立市では、中心市街地における賑わいの創出や空き店舗活用を推進するため、中心市街地の空き店舗を賃借し、飲食料品小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業など、指定の業種で昼間に営業を行う事業者に店舗の改修費及び家賃に係る費用を補助します。
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2に相当する額(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税の額を除く。)ただし、改装費100万円 ・家賃10万円/月を上限 |
| 受付期間 | 2025年4月1日 〜 2025年11月30日 |
| 対象地域 | 愛知県 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 知立市中心市街地出店事業者支援補助金 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい資金繰りを改善したいまちづくり・地域振興支援がほしい |
| 対象業種 | 卸売業、小売業宿泊業、飲食サービス業 |
| データ最終更新 | 2026年4月7日 |
詳細情報
【令和7年度は予算上限に達したため受付を終了しました。】
■目的・概要
知立市では、中心市街地における賑わいの創出や空き店舗活用を推進するため、中心市街地の空き店舗を賃借し、
飲食料品小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業など、指定の業種で昼間に営業を行う事業者に店舗の改修費及び家賃に係る費用を補助します。
■補助対象者
申請日時点において、以下の項目すべてに該当すること。
・中心市街地における空き店舗を自ら賃借して、店舗の開設を予定している者であること。
・空き店舗の所有者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者でないこと。
・市税の滞納がないこと。
・宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者でないこと。
・知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例第9号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
■補助対象要件
以下の項目すべてに該当すること。
・店舗は原則として週5日以上、毎日午前10時から午後6時までの間に5時間以上営業を行うこと。
・出店する店舗の業種が、対象業種一覧に掲げる業種のいずれかに該当すること。
・住宅部分を有する店舗物件の場合、店舗部分と住宅部分が明確に分離できるものであること。
・中心市街地において既に指定する業種を営んでいる者が、移転して営業しようとするものでないこと。
・営業開始から2年以上事業を継続する見込みがあること。
・大型店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗に該当しない店舗施設であること。
・新規創業者の場合は、知立市商工会の経営指導を受け、事業計画書を作成していること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
・各種業態に関する法律等に反していないこと。
■中心市街地(対象エリア)、対象業種、補助対象(外)経費について
知立市中心市街地出店事業者支援補助金を確認ください。
■補助対象要件
以下の項目すべてに該当すること。
・店舗は原則として週5日以上、毎日午前10時から午後6時までの間に5時間以上営業を行うこと。
・出店する店舗の業種が、対象業種一覧に掲げる業種のいずれかに該当すること。
■問合せ先
経済課 商工観光係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階8番窓口
電話:0566-95-0125
ファックス:0566-83-1141
■参照URL
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
Jグランツで申請する →関連する補助金
出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。