【国土交通省】令和7年度被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援)
自動車運送事業の運転者の主要疾患を未病段階で発見し、健康起因による事故を防ぐためのスクリーニング検査費用を支援します!
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅万が一の災害に備えて、お店や工場の安全対策を強化したい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要 自動車運送事業の運転者が睡眠時無呼吸症候群(SAS)、脳血管疾患、心疾患、視野障害等の主要疾患を未病段階で発見し、治療に繋げ、これらの主要疾患に係...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 補助対象検査の実施に要する経費の1/2です。 |
| 受付期間 | 2025年7月31日 〜 2026年2月13日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象企業規模 | 300名以下 |
| 利用目的 | 安全・防災対策支援がほしい |
| 対象業種 | 運輸業、郵便業 |
| データ最終更新 | 2026年4月9日 |
詳細情報
■目的・概要
自動車運送事業の運転者が睡眠時無呼吸症候群(SAS)、脳血管疾患、心疾患、視野障害等の主要疾患を未病段階で発見し、治療に繋げ、これらの主要疾患に係るスクリーニング検査を受ける場合の費用支援を行う事業を実施することにより、健康起因による事故を防ぐことを目的としています。
本補助金は国土交通省より採択を受け、TOPPAN株式会社が事務局業務を運営しています。
■根拠法令
• 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30年法律第 179号)
• 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30年政令第 255号)
• 被害者保護増進等事業費補助金交付要綱(改正令和7年3月 28日国官参自保第 579号)
• 被害者保護増進等事業費補助金交付要綱実施要領(自動車運送事業の安全総合対策事業の部)(改正令和7年4月4日国自安第4号)
• 令和7年度被害者保護増進等事業費補助金に係る補助対象事業(自動車運送事業の安全総合対策事業の部)交付規程(令和7年7月 24日付)
■応募資格
一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、又は特定貨物自動車運送事業を経営する者であって、下記のア、イ、ウのいずれにも該当する者となります。
ただし、交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはいたしません。
ア. 中小企業者等であること(資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人等)。
イ. 申請する日から過去3年の間において、道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分(警告および勧告を除く)を受けていないこと(リース事業者の場合は貸渡し先の運送事業者に適用)。
ウ. 検査を実施する運転者の所属する営業所の届出(認可)総車両台数が 5 両以上であること(個人タクシーを除く)。
■補助金対象経費
1.SAS(睡眠時無呼吸症候群)スクリーニング検査
2.脳MRI検診(頭部MRI検査、MRA検査)
3.超音波検査(頸動脈、腹部)、ABI検査、単純CT検査(胸部、腹部)
4.視野障害検査(視力、眼底、眼圧)
※1から4において検査機関、医療機関が実施する検査のうち、健康保険適用外であるものに限ります。
■補助金限度額
• 補助対象事業者あたりの上限は50万円です。
■補助率
• 補助対象検査の実施に要する経費の1/2です。
■備考
補助事業の申請、実施する上での主な注意点は以下の通りです。
• 申請に係る審査は申し込み順に行われ、予算がなくなり次第終了します。予算額を超過するおそれがある場合、優先採択要件(賃上げ表明)を満たしていない事業者の申請は不採用となる場合があります。
• 補助対象検査は、令和7年4月1日(火)から令和8年1月30日(金)までの間に、補助対象検査を実施し、支払いまで終了(事業完了)していることが求められます。
• 補助対象検査に関し、国の他の補助金と重複して補助金を受けることはできません。
• 申請はパーソナルコンピューター(PC)を用いて申請システムで行う必要があり、紙媒体での郵送は認められておりません。
■問合せ先
• 問合せ先:令和7年度被害者保護増進等事業費補助金事務局
• 電話番号:03-4446-4346
• 受付時間:平日 午前9時~午後6時(※土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く。)
■参照URL
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