令和7年度訪問介護員補助者同行支援補助金
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅働きやすい職場をつくったり、新しく人を雇い入れたい時
- ✅新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要訪問介護等を行う介護サービス事業者が、利用者又はその家族及び同居人からのカスタマーハラスメントに対応するため、複数人による訪問を実施した際に同行者に...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助率 | 3/4 |
| 受付期間 | 2025年7月16日 〜 2026年3月31日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 医療、福祉 |
| データ最終更新 | 2026年5月26日 |
詳細情報
■目的・概要
訪問介護等を行う介護サービス事業者が、利用者又はその家族及び同居人からのカスタマーハラスメントに対応するため、複数人による訪問を実施した際に同行者に支払う謝金に対し、補助します。
■応募資格
都内に所在する別表に定める事業所とする。ただし、国又は地方公共団体が設置する事業所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理するものを含む。)は除く。
また、次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当することを要件とする。
(1)利用者等によるカスタマーハラスメントが発生している又は発生するおそれがあることから、利用者等によるカスタマーハラスメントから訪問介護員等の安全を確保するため、複数人による訪問が必要であると知事が認めること。
(2)利用者からの暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められ、複数人による訪問が必要なケースにもかかわらず、複数人による訪問を行うことに利用者等の同意が得られないことについて相当の理由があり、介護報酬の加算等が適用できないこと。
(3)補助の対象となる謝金を受領する同行者が、実施要綱に定める介護事業者向けカスタマーハラスメント対策説明会(以下「対策説明会」という。)を聴講すること。ただし、対策説明会の配信開始後に同行する同行者に限る。
■問合せ先
東京都介護現場カスタマーハラスメント対策強化事業補助金事務局
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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