小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>8次公募【商工会議所地区】
小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>8次公募【商工会議所地区】
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象) |
| 受付期間 | 2025年8月19日 〜 2025年10月27日 |
| 対象地域 | 新潟県富山県石川県福井県 |
| 対象企業規模 | 20名以下 |
| 実施機関 | 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠> |
| 利用目的 | 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業他8業種 |
| データ最終更新 | 2026年4月7日 |
詳細情報
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商工会地区の事業者はこちらから申請してください。
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【申請方法について】
申請方法につきましては、下記リンクをクリックしご確認ください。
下部にある参照リンクも必ずご確認ください。
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【電子申請システム「jGrants」の利用環境】
電子申請システムの動作確認済み環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
下記以外のブラウザ(Internet Explorer等)は、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。
〇 Windows :Google Chrome, Microsoft Edge
〇 macOS :Google Chrome, Safari
〇 iOS :Safari
〇 Android :Google Chrome
※Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。
■目的・概要
令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての
特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令
第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年能登豪雨との関連性の高い
災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した
6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)
(以下「令和6年能登半島地震等」という。)により甚大な被害を受けた
地域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県)においては、多くの小規模事業者が、
生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする
本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の
再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う
事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
■対象者
石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する令和6年能登半島地震により
被害を受けた小規模事業者等及び、令和6年9月21日からの
大雨の被害を受けた小規模事業者等。
※令和6年能登豪雨との関連性の高い災害のみにより申請する場合は、
石川県の6市町(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により
適用を決定した6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)
(以下「令和6年能登半島地震等」という。)
本補助金の補助対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす
日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に
本店を有する法人)等であることとします。
(1)上記「被災地域」に所在する、令和6年能登半島地震等の被害を受けた
事業者であること
(2)小規模事業者であること
(3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の
株式を保有されていないこと(法人のみ)
(4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の
課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(5)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠
(令和6年能登半島地震等)の補助金交付を受ける者として不適当な者」の
いずれにも該当しない者であること
①法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、
又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、
その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、
暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は
第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど
しているとき
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、
又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、
運営に協力し、若しくは関与しているとき
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、
これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
■支援カテゴリー
災害支援
■補助金上限額
200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
■問合せ先
商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金 事務局
電話番号 03-6634-5798
問い合わせの対応時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
■備考
公募要件等、申請様式等の詳細については公募要領、応募時提出資料・様式集、
参考資料等を下記「参照URL」でご確認・ご利用ください。
■参照URL(申請を行う前に必ず下記URLを参照・熟読してから申請してください。)
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
Jグランツで申請する →関連する補助金
出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。