受付終了国(Jグランツ)S-00006866

令和7年度SDS電子化補助金

事業の成長や課題解決をサポートする支援制度です!

💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)

  • 新しいお客さんを開拓したり、海外に商品を売り出したい時
  • 働きやすい職場をつくったり、新しく人を雇い入れたい時
  • 新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時

📖 やさしい解説

この制度は『申請期間を令和8年1月9日まで延長しました。ただし、期日前であっても予算の上限に達する場合等は受付を停止します。その場合はホームページでお知らせします。請求期間...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!

補助上限額100万円
補助率補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額
受付期間2025年8月1日2026年1月9日
対象地域
全国
対象企業規模従業員数の制約なし
実施機関令和7年度SDS電子化補助金事業
利用目的
販路拡大・海外展開をしたい雇用・職場環境を改善したい設備整備・IT導入をしたい
対象業種
漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業10業種
データ最終更新2026年4月8日

詳細情報

申請期間を令和8年1月9日まで延長しました。

ただし、期日前であっても予算の上限に達する場合等は受付を停止します。その場合はホームページでお知らせします。

請求期間を令和8年3月3日まで延長しました。


■目的・概要

標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。


■応募資格

SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。 

(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの 

(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの


■問合せ先

中央労働災害防止協会 SDS電子化補助金事務センター

03-6809-4774


■参照URL

https://www.jisha.or.jp/chusho/sds/index.html


■よくある質問

https://www.jisha.or.jp/Portals/0/resources/sds/pdf/r07_sds_q_a.pdf

この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。

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出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。