令和7年度SDS電子化補助金
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅新しいお客さんを開拓したり、海外に商品を売り出したい時
- ✅働きやすい職場をつくったり、新しく人を雇い入れたい時
- ✅新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時
📖 やさしい解説
この制度は『申請期間を令和8年1月9日まで延長しました。ただし、期日前であっても予算の上限に達する場合等は受付を停止します。その場合はホームページでお知らせします。請求期間...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額 |
| 受付期間 | 2025年8月1日 〜 2026年1月9日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 令和7年度SDS電子化補助金事業 |
| 利用目的 | 販路拡大・海外展開をしたい雇用・職場環境を改善したい設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業他10業種 |
| データ最終更新 | 2026年4月8日 |
詳細情報
申請期間を令和8年1月9日まで延長しました。
ただし、期日前であっても予算の上限に達する場合等は受付を停止します。その場合はホームページでお知らせします。
請求期間を令和8年3月3日まで延長しました。
■目的・概要
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
■応募資格
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
■問合せ先
中央労働災害防止協会 SDS電子化補助金事務センター
03-6809-4774
■参照URL
https://www.jisha.or.jp/chusho/sds/index.html
■よくある質問
https://www.jisha.or.jp/Portals/0/resources/sds/pdf/r07_sds_q_a.pdf
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
Jグランツで申請する →関連する補助金
なぜ補助金を使うなら@SOHOなのか?
一般的なクラウドソーシングで外注すると、手数料・匿名性・支払証跡の問題で補助金が不採択になるケースがあります。直接取引モデルとの違いを解説します。
一般的なサイトとの違いを詳しく見る出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。