フィンテック産業における協業基盤整備支援事業補助金
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的本事業は、フィンテック企業が金融事業者等と協業する際、協業先から求められるガバナンス体制やセキュリティ等の要件やその対応に活用できるノウハウ等の情報(下線...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 1000万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 受付期間 | 2025年5月29日 〜 2025年9月13日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | フィンテック産業における協業基盤整備支援事業 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい |
| 対象業種 | 分類不能の産業金融業、保険業 |
| データ最終更新 | 2026年4月9日 |
詳細情報
■目的
本事業は、フィンテック企業が金融事業者等と協業する際、協業先から求められるガバナンス体制やセキュリティ等の要件やその対応に活用できるノウハウ等の情報(下線部について、以下「要件等」という。)を集約し発信することで、両者の協業を促進し、オープンイノベーションを通じた金融のデジタル化を推進することを目的とする。
■補助対象事業
本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業が金融事業者等と協働する際に求められる要件等を集約し、解説集やマニュアル等の成果物(以下「解説集等」という)にまとめ、発信する取組であり、かつ本事業の補助金の交付決定日以降で令和8年3月31 日までに実施する取組とする。
■根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
■応募資格(一部抜粋)
(1)フィンテック企業や金融事業者等の協業に必要となる要件等に関する情報収集や分析等を通じて解説集等を作成し、対外的に発信することで、その普及を図る者。
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
■補助対象経費
(1)解説集等の作成経費
(2)プロモーション経費
■交付申請受付期間
以下のとおり募集を行う。
第1期:令和7年5月29日(木曜日)から令和7年7月15日(火曜日)
第2期:令和7年7月16日(水曜日)から令和7年9月12日(金曜日)
※第1期で本事業に係る予算限度額に達した場合には、第2期の受付は行わない。
■問合せ先
東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当
電話:03-5320-6274
■参照URL
https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/collaboration/
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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