【徳島県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
【徳島県】外国出願補助金
| 補助上限額 | 300万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 受付期間 | 2025年6月2日 〜 2025年12月19日 |
| 対象地域 | 徳島県 |
| 対象企業規模 | 300名以下 |
| 利用目的 | 販路拡大・海外展開をしたい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業他10業種 |
| データ最終更新 | 2026年4月7日 |
詳細情報
■目的・概要
中小企業者等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業者等に対して外国出願にかかる費用の一部を助成します。
■補助率
助成対象経費の1/2以内
■上限額
①1企業に対する1会計年度内の間接補助金の総額
300万円(複数案件の場合)
②1出願に対する1会計年度内の間接補助金の総額
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標 30万円
※補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。
■助成対象費用
申請時点において、既に日本国特許庁に行っている出願であって、外国特許庁等へ提出する同一内容の出願に係る経費。
・外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費
・現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
・国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
・翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
・その他機構が必要と認める費用
※交付決定前に外国出願した案件及び交付決定前に発生した費用については、補助対象経費とはなりません。
※日本国内における消費税及び地方消費税は、補助対象経費となりません。
■補助対象企業・応募資格
徳島県内に事業所を有する中小企業者等(それらで構成されるグループを含む)であって、知的財産を活用して海外での事業展開を計画しているもの。
また、交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(5)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること。
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
※冒認出願とは、悪意の第三者による抜け駆け出願のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。
また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■選考方法
当機構に設置する選考委員会において、次に掲げる事項を基準として審査を行います。
■選考基準
(1)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。
(2)次のいずれかに該当する中小企業者等であること。
(ア)補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等。
(イ)助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等。
(3)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(4)その他、機構が委員会の承認をもって別に定める審査基準。
(5)次に該当する場合は審査において加点します。
・賃上げ実施企業
・ワーク・ライフ・バランス推進企業
(要件の詳細は公募要領をご覧ください。)
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず持参もしくは郵送等にてご提出ください。
②要件の詳細は公募要領等をご覧ください。
③中小企業要件に定められている従業員数は業種によって異なりますので、申請時にご確認ください。
④予算がなくなり次第公募を終了します。
■お問い合わせ先
〒770-0865
徳島市南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館2階
公益財団法人とくしま産業振興機構(担当:北島)
Tel:088-654-0103
E-mail:[email protected]
■参照URL
https://www.our-think.or.jp/326114/
※公募要領及び交付申請書様式(様式第1ー1・様式第1-2)以外の資料については、上記URLより当機構のホームページをご覧ください。
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
Jグランツで申請する →関連する補助金
出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。