令和7年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(地域における新たな燃料供給体制構築支援事業のうち先進的技術開発等支援事業に係るもの)(執行団体公募)
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
- ✅新しい技術や商品の研究・開発にチャレンジしたい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要本事業は、地域における新たな燃料供給体制の構築の推進、燃料の安定供給体制の確保を図ることを目的として、揮発油販売事業者等が行う技術開発・実証(以下「...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 3.0億円 |
| 補助率 | 定額(10/10) |
| 受付期間 | 2025年2月7日 〜 2025年2月27日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい研究開発・実証事業を行いたい |
| 対象業種 | 分類不能の産業 |
| データ最終更新 | 2026年4月8日 |
詳細情報
■目的・概要
本事業は、地域における新たな燃料供給体制の構築の推進、燃料の安定供給体制の確保を図ることを目的として、揮発油販売事業者等が行う技術開発・実証(以下「間接補助事業」という。)に要する経費に対して、当該経費を助成する事業を実施する民間団体等(以下「補助事業者」という。)に対して補助するものです。
(間接補助事業の内容は公募要領参照)
■応募資格
本補助金の応募資格を有する民間団体等は、次の(1)~(8)までの全ての条件を満たすことのできる民間団体等とします。
(1)日本に拠点を有していること。
(2)当該補助事業を適切に遂行できる体制を有していること。
(3)当該補助事業の遂行に必要な能力、知識、経験を有していること。
(4)当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
(5)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないこと。
(6)経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第二各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
(7)公募要領別紙「暴力団排除に関する誓約事項」(1)~(4)に該当しないこと。なお、申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(8)政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。
■備考
その他、詳細は公募要領を参照ください。
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。