スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
- ✅新しいお客さんを開拓したり、海外に商品を売り出したい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要補助金は、我が国のスポーツリーグ・クラブに係るスポーツエンターテインメント・コンテンツの海外展開事業を実施する者に対して、補助事業者がその費用負担を...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 1.7億円 |
| 補助率 | 定額 |
| 受付期間 | 2024年12月23日 〜 2025年1月24日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたい |
| 対象業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| データ最終更新 | 2026年4月8日 |
詳細情報
■目的・概要
補助金は、我が国のスポーツリーグ・クラブに係るスポーツエンターテインメント・コンテンツの海外展開事業を実施する者に対して、補助事業者がその費用負担を軽減するため当該費用の一部を補助する事業に要する経費を補助し、海外における我が国スポーツのファン増加を通じた海外需要の獲得、ひいてはインバウンド需要拡大などを通じ、地方創生の一助にすることを目的とします。
■応募資格
次の要件を満たす民間団体等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤経済産業省におけるEBPM(※)に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
■掲載アドレス
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2024/k241223001.html
■問合せ先
〒100ー8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 スポーツ産業室
担当:加藤、村上、濱
E-mail:[email protected]
お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。
なお、お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金」としてください。
他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
Jグランツで申請する →関連する補助金
出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。