受付終了国(Jグランツ)S-00005371

宿泊施設テレワーク活用促進事業

東京都では、テレワークの裾野拡大や定着促進に向け、都内宿泊施設においてテレワークの場を提供するために宿泊事業者が行う施設改修等に対する支援を実施しています。

東京都では、テレワークの裾野拡大や定着促進に向け、都内宿泊施設においてテレワークの場を提供するために宿泊事業者が行う施設改修等に対する支援を実施しています。

💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)

  • 今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
  • 地域のイベントを開催したり、日々の事業運営を安定させたい時
  • 働きやすい職場をつくったり、新しく人を雇い入れたい時
  • 新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時

📖 やさしい解説

この制度は『■ 募集の目的・概要本事業は、東京都内の宿泊施設におけるテレワークの場を提供するための取り組みを支援するため、取り組みに要する経費の一部を補助することで、テレワ...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!

補助上限額50万円
補助率補助対象経費の2/3(千円未満切り捨て)
受付期間2024年4月1日2024年12月28日
対象地域
東京都
対象企業規模100名以下
実施機関宿伯施設テレワーク活用促進事業
利用目的
新たな事業を行いたいイベント・事業運営支援がほしい雇用・職場環境を改善したい設備整備・IT導入をしたい
対象業種
宿泊業、飲食サービス業
データ最終更新2026年4月8日

詳細情報

■ 募集の目的・概要

本事業は、東京都内の宿泊施設におけるテレワークの場を提供するための取り組みを支援するため、取り組みに要する経費の一部を補助することで、テレワークの裾野拡大や定着を促進することを目的とします。


■ 補助対象者

都内で以下の条件に該当する宿泊施設を運営する、中小企業及び個人事業主の宿泊事業者

※ 中小企業とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定される中小企業者を指す。


①旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受け、同法第2条第2項または第3項の営業を行っている民間の宿泊施設を運営していること。

②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類する施設でないこと。

③テレワークができる都内宿泊施設を紹介するウェブサイト「HOTEL WORK TOKYO(https://www.hotelwork.tokyo/)」に登録し、提供するテレワークプランを公開または公開予定の施設であること。

※ 公開予定とは実績報告までにテレワークプランの提供を開始し、公開することを要する。

※ テレワークプランは、明確にビジネス目的の利用を想定したプランであることを示したものであること。


■ 補助対象経費

施設内の客室・ラウンジ等をテレワークの場として提供する際に要する、施設改修費・備品購入費等

※補助対象は利用者がテレワークを行うために直接必要となるものに限定する。

※備品の購入は、単価1,000円以上10万円未満のものに限る。

※汎用性のある備品は、製造元や販売先のカタログ等にて、テレワークに適した機能を有することが示されていることを要する。


■ 補助率・補助限度額

補助率:補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)

補助限度額:50万円


■ 募集期間

令和6年4月1日(月)から令和6年12月27日(金)まで

※補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了致します。


■ 補助対象期間

交付決定日から令和7年2月28日(金)まで


■ 参照URL

宿泊施設テレワーク活用促進事業|観光|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)


■ 注意事項

補助金の辞退や計画の変更、遅延等につきましては下記お問い合わせ先までご連絡ください。


お問い合わせ

東京都産業労働局 観光部 受入環境課 事業調整担当

電話:03-5320-4802

メール:S0290603@section.metro.tokyo.jp

この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。

Jグランツで申請する →

出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。