令和6年度原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費補助金
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要この補助金は、原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区に立地する企業の用地取得に係る費用の一部を補助することにより、企業の立地促進を通じて電...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 5500万円 |
| 補助率 | 2500円/㎡ |
| 受付期間 | 2024年9月1日 〜 2025年3月31日 |
| 対象地域 | 青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業サービス業(他に分類されないもの)鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業不動産業、物品賃貸業宿泊業、飲食サービス業他2業種 |
| データ最終更新 | 2026年4月8日 |
詳細情報
■目的・概要
この補助金は、原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区に立地する企業の用地取得に係る費用の一部を補助することにより、企業の立地促進を通じて電源地域の振興を図り、もって原子力発電施設等の設置の円滑化に資することを目的とします。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
■応募資格
用地取得後、原則として3年以内に操業等が見込まれるものであること。
操業開始後1年以内に雇用創出効果が5人以上見込まれるものであること。
■地理条件
原子力発電施設等の設置がその区域内において行われている市町村(当該施設の設置が行われている地点が整備法第3条第1項第2号に該当する場合に限る。)のうち、次の一から三までに掲げる要件を満たしているものの区域内
一 当該市町村が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する政令で指定する市以外の市町村であること。
二 当該市町村が工業再配置促進法を廃止する法律(平成18年法律第32号)による廃止前の工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)第2条第2項に規定する誘導地域をその区域とする市町村であること。
三 当該企業立地の立地地点が国又は県の計画に基づき整備された5,000ヘクタール以上の大規模な工業基地内であること。
■備考
■問合せ先
東北経済産業局地域経済部 企業成長支援課
022-221-4807
■参照URL
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_ki_richi/index_ki_richi.html
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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