令和6年度働くパパママ育業応援奨励金【働くママコースNEXT】
育児中の女性従業員の就業継続を応援する都内中小企業等を支援します!
| 補助上限額 | 125万円 |
| 受付期間 | 2024年6月28日 〜 2025年3月31日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 対象企業規模 | 300名以下 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい教育・子育て・少子化支援がほしい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業他9業種 |
| データ最終更新 | 2026年4月7日 |
詳細情報
■目的・概要
(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、都内中小企業等が女性従業員に育業させ、職場環境を整備した場合に当該企業等に奨励金を支給することで、育業を促進し、就業継続を後押しします。
(1)奨励金の対象となる取組
女性従業員が、養育する子の2歳の誕生日前日までに合計1年以上育業し、育業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに、職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。
合計1年以上の育業とは
合計364日以上の育業をいい、産後休業から連続して育業している場合は産後休業日数も含めます。
第一子から第二子に引き続いて育業している場合は第一子の育業期間と第二子の育業期間を合算することはできません。第一子または第二子のうち、要件を満たす育業に係る子について申請してください。
◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP12~P13を参照してください。
(2)対象従業員
本奨励金では奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版P9~P11に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。
(3)奨励金の加算となる取組
育業を支える周囲の職員を支援する取組を行った場合、加算対象となる項目1つにつき20万円を、奨励金額に加算します。
加算① 同僚への応援評価制度の導入と表彰制度の整備
加算② 同僚への応援手当支給
♢奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版P14を参照してください。
■奨励金支給額
125万円(加算により最大165万円)
■事業実施期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
■申請期間
申請期間は、子が2歳になるまでの間に合計1年以上育業し、育業から原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。ただし、申請期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が期限日となります。申請期限を超過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請期限日一覧」をご確認ください。
■他コースとの併給
併給しようとするコース | 令和6年度事業 | |||
パパコースNEXT | もっとパパコース | ママコースNEXT | パパと協力! | |
ママコースNEXT | 〇 | 〇 | × | △ |
併給しようとするコース | 過年度事業 | |||
パパコース | もっとパパコース | ママコース | パパと協力! | |
ママコースNEXT | 〇 | 〇 | × | △ |
×…併給不可 ○…併給可 △…該当する場合は併給不可(同一従業員の同一の子に係る育業は対象外)
◆働くパパママ育業応援奨励金働くママコースNEXT(以下「ママコースNEXT」という。)の申請は一事業者1回までです。
そのため、令和6年度実施のママコースNEXTおよび過年度(平成30年度~令和5年度)実施の働くパパママ育業応援奨励金働くママコース(以下「ママコース」という。)をすでに受給した企業等は再び申請することはできません。
◆令和4年度および令和5年度働くパパママ育業応援奨励金パパと協力!ママコース(以下「協力コース」という。)の奨励金を受給した企業が、同一の従業員に同一の子に係る育業を再取得させることで、「ママコースNEXT」を申請することはできません。
※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなしますのでご注意ください。また吸収合併等により過去に奨励金を受給した企業の事業を引き継いだ企業についても受給企業とみなし、ママコースNEXTを申請することはできません。
■奨励対象事業者の主な要件
女性従業員に育業させ、職場環境の改善を図るための取組を行う中小企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。
(1)事業者要件
- 常時雇用する従業員の数が300人以下であること
- 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
- 企業等の形態を満たしていること
- 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと
- 個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
- 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
- 都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
- 平成30年度~令和5年度「ママコース」、令和6年度「ママコースNEXT」の支給決定を受け、奨励金を受給した中小企業等でないこと
- 上記に示す企業等の代表者と、新たに申請しようとする企業等の代表者が同一でないこと
- 「協力コース」で受給した、同一従業員における同一の子に係る育業でないこと
- 都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること
- 都税を納付していること
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
- 労働関係法令について、申請日時点で次の1から7を満たしていること
- 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること
- 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
- 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること
- 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと
- 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)
- 前記以外の労働関係法令について遵守していること
- 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと
- 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること ※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても届出が必要です。労基署の受領印の有無を確認します。
(2)申請の対象となる従業員の要件
- 雇用保険の被保険者として産前休業開始前に6か月以上雇用されており、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれる女性従業員であること
- 産前休業開始1か月前の時点で都内の事業所に所属、勤務し、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれること
- 申請企業等の代表者(共同代表者も含む)の三親等内の親族でないこと
- 養育する子の2歳の誕生日前日までの間に、合計1年以上育業していること
- 育業に引き続き原職に復帰していること
- 原職に復帰後、就労実績が確認できること
(3)奨励金の対象となる取組
- 女性従業員が養育する子の2歳の誕生日前日までに合計1年以上育業し、原職復帰後継続雇用されていること
- 対象となる女性従業員が産後休業から原職復帰するまでの間に復帰支援として面談を1回以上行い、かつ復帰に向けた社内情報の提供を定期的に行ったこと ※産前休業中に実施したものは対象外です。
- 令和6年4月1日以降、次の1から6の育介法に定める制度を上回る取組(以下「法を上回る取組」という。)について、いずれかを就業規則に整備(規程)したこと
- 育児休業期間の延長(理由を問わない1年を超える育業)
- 育児休業延長期間の延長(保育園に入れない等の理由がある場合の2年を超える延長)
- 有給の看護休暇の導入(今まで無給だったものを新たに有給にしたこと)
- 看護休暇(※1)の取得日数の上乗せ(1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合11日以上)
- 中抜けありの時間単位の看護休暇導入(中抜けできることを明記してあること)
- 育児短時間勤務制度(※2)の利用年数延長(3歳を超える年齢の子も対象とする)
※1 育介法第16条の2、第16条の3に規定する看護休暇をいいます。
※2 育介法第23条第1項、第24条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置をいいます。
(4)上記の法を上回る取組を令和6年4月1日以降に整備した就業規則(以下「新規程」という。)を労働基準監督署へ届け出ており、法を上回る取組を整備する以前の就業規則(以下「旧規程」という。)と比較して、令和6年4月1日以降に法の上回りが整備されたことが明らかに確認できること(新旧両方の就業規則について、労基署受領印の日付と施行日を確認します。新旧同日の届出日は不可。)
(5)奨励金の加算となる取組(加算となる取組に取組んだ企業のみが対象)
奨励金の加算となる取組として、下記加算①や加算②に取組んだこと(下記①、②の加算項目に取組んだ場合、各項目につき20万円を奨励金額に加算します。)
- 加算① 同僚への応援評価制度の導入と表彰制度の整備
- 加算② 同僚への応援手当支給
(6)その他
- 財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする
各項目の詳細、その他事項については募集要項・電子申請版のページを必ずご確認ください。
■Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項
申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。
- マイページの「申請履歴」にある『(タイトルなし)』(*1)をクリックし、「事業の詳細」ページに移動してください。
- 「事業詳細」ページの「作成済みの申請」にある『支給申請』(*2)をクリックし、申請フォームのページに移動してください。
- 申請フォームのページで、電子ファイルの差替え等の編集を再開し、改めて提出(「申請する」ボタンを押下)してください。
*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。
*2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることを確認してください。
※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。
なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。
■申請にあたっての注意事項
- 本奨励金はJグランツで申請を行う場合でも個人情報保護の観点から
一部書類は郵送で行う必要があります。
- Jグランツで申請後、詳細ページに掲載されている「電子申請における郵送チェックリスト」に必要項目を入力し、郵送書類に同梱の上郵送してください。
- Jグランツを利用するには法人共通認証基盤アカウント「GビズID」(gBizIDプライム)の取得が必要です。ID発行まで時間がかかるため余裕を持って準備してください。なお、アカウントを取得できない場合は、「募集要項・郵送申請版」にしたがって郵送により申請してください。
■問い合わせ先
公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
電話番号:03-5211-2399
受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)
■参照URL
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
Jグランツで申請する →関連する補助金
出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。