受付終了国(Jグランツ)S-00004951

令和7年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金

事業の成長や課題解決をサポートする支援制度です!

💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)

  • 今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
  • 新しいお客さんを開拓したり、海外に商品を売り出したい時

📖 やさしい解説

この制度は『■目的本事業は、都内のフィンテック企業等の海外進出支援を行い、事業拡大を後押しすることを目的とする。■補助対象事業本補助金の交付対象となる事業は、以下のいずれか...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!

補助上限額300万円
補助率1/2
受付期間2025年5月7日2025年12月27日
対象地域
東京都
対象企業規模従業員数の制約なし
実施機関フィンテック企業に対する海外進出支援事業
利用目的
新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたい
対象業種
分類不能の産業金融業、保険業
データ最終更新2026年5月27日

詳細情報

■目的

本事業は、都内のフィンテック企業等の海外進出支援を行い、事業拡大を後押しすることを目的とする。


■補助対象事業

本補助金の交付対象となる事業は、以下のいずれかに該当する取組とし、本事業の補助金の交付決定日以降で令和8年3月31日までに実施を予定しているものとする。

(1)フィジビリティ調査

・フィンテック企業等が海外進出の実現可能性を検討するために行う調査

(2)海外展示会出展

・海外展示会に出展する取組。ただし、補助対象となる海外展示会は、出展要項等が主催者により発行、公開されているものとし、自社や関係者が主催又は運営に携わる展示会ではないこととする。また、申請時点で外務省による渡航危険レベル1以下の国で開催されることとし、交付決定日以降に渡航危険レベル2以上が発せられた場合は、当該展示会の出展に係る費用は支援対象外とする。


■根拠法令

・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)

・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)


■補助対象事業者(一部抜粋)

本補助金の交付対象となる者は、次のとおりとする。

①東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。

②海外進出を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。海外展示会に係る取組については、海外進出を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。

※海外展示会に係る取組と令和7年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業海外展示会 共同出展との重複利用は不可

③補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。


■補助対象経費

(1)フィジビリティ調査

①調査経費

(2)海外展示会出展

①出展料

②ブース設営費用

③通訳手配費用

④広告宣伝費


■交付申請受付期間

本事業では以下の期間募集を行う。

令和7年5月7日(水)~令和7年12月26日(金)


■問合せ先

東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当

電話:03-5320-6274


■参照URL

https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/global/

この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。

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出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。