受付終了国(Jグランツ)S-00004880

【三重県】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

【三重県産業支援センター】外国出願補助金

【三重県産業支援センター】外国出願補助金

💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)

  • 今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
  • 新しいお客さんを開拓したり、海外に商品を売り出したい時
  • 地域のイベントを開催したり、日々の事業運営を安定させたい時
  • 親族や他の人から会社やお店を引き継ぎたい(事業承継したい)時
  • 新しい技術や商品の研究・開発にチャレンジしたい時
  • 従業員のスキルアップや研修に力を入れたい時
  • 当面の運転資金を確保して、経営を安定させたい時
  • 働きやすい職場をつくったり、新しく人を雇い入れたい時
  • 地元の商店街や地域を盛り上げる活動をしたい時
  • 省エネ設備の導入など、環境にやさしい取り組みを始めたい時
  • スポーツや文化活動を通じて地域を元気にしたい時

📖 やさしい解説

この制度は『■目的・概要中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。■補助率 補助対...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!

補助上限額300万円
補助率1/2
受付期間2024年5月27日2024年6月21日
対象地域
三重県
対象企業規模300名以下
実施機関中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
利用目的
新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたいイベント・事業運営支援がほしい事業を引き継ぎたい研究開発・実証事業を行いたい人材育成を行いたい資金繰りを改善したい雇用・職場環境を改善したいまちづくり・地域振興支援がほしいエコ・SDGs活動支援がほしいスポーツ・文化支援がほしい
対象業種
漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業10業種
データ最終更新2026年4月9日

詳細情報

■目的・概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。


■補助率 

補助対象経費の1/2以内


■上限額 

1企業あたり:300万円(複数案件の場合)

1案件あたり:

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

冒認対策商標 30万円


■助成対象経費

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・外国出願を予定しており、以下の要件を満たす三重県内に事業所を有する「中小企業者」(みなし大企業は除く)又は「それらの中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人が含まれるとともに構成員は問いません。


(1)書類提出について、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類を自らの責任で提出できること)。

(2)本事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力していること。

(3)三重県の定める「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」に該当しないこと(交付申請書の提出により、実施要領別紙「暴力団排除にかかる誓約事項」に同意したものとみなします)。


■対象となる出願

・以下の要件を満たす産業財産権に係る外国出願(種別:特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)。

(1)既に日本国特許庁へ行っている国内出願であって、採択後(交付決定日)から令和7年1月31日まで(以下、「事業期間内」という。)に外国特許庁へ国内出願と同一内容で行う出願及び支払が完了したもの。

(2)外国出願の基礎出願である国内出願と、予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の名義であること。

(3)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。


<注>

※交付決定前に外国出願した場合は対象となりません。また、交付決定前に発注した費用(例えば翻訳料等)については、補助対象となりませんので、ご注意ください。

※日本国特許庁に対して既に行っている出願であって、これと同一内容で行う予定の外国出願が対象であり、外国への第1国出願(日本国特許庁への基礎出願がないもの)は原則対象となりません。なお、基礎となる日本国特許庁への出願は、事業期間内である必要はありません。ただし、優先権主張期間内の外国特許庁への外国出願が対象となります(商標登録出願を除く)。

※国内出願と同一内容であれば、複数国への外国出願が対象となります(各国への出願時期は、例えば12月に米国、1月にドイツと中国等、事業期間内であれば時期が異なっていても問題ありません。また、欧州(欧州特許庁又は欧州連合知的財産庁(旧称:欧州共同体商標意匠庁))への出願についても対象となります。ただし、欧州特許庁からEPC加盟国への移行手続きは登録査定後となるため、出願後に発注する費用となり対象となりません。


●各種別で対象となる出願は公募要領をご覧ください。


■地理条件

三重県内に事業所を有する中小企業者


■備考

①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。

交付申請書及び添付書類を必ず電子メールもしくは郵送にてご提出ください。

<書類提出先>

公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 海外出願支援補助金 係

〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891(三重県合同ビル5階)

Tel:059-253-4355 Fax:059-228-3800


②要件の詳細は公募要領、HP等をご確認ください。


③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。


■問合せ先

公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 海外出願支援補助金 係

TEL:059-253-4355


■参照URL

https://www.miesc.or.jp/support/contents/971/

この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。

Jグランツで申請する →
💡

なぜ補助金を使うなら@SOHOなのか?

一般的なクラウドソーシングで外注すると、手数料・匿名性・支払証跡の問題で補助金が不採択になるケースがあります。直接取引モデルとの違いを解説します。

一般的なサイトとの違いを詳しく見る

出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。