受付終了国(Jグランツ)S-00004732

令和6年度小規模テレワークコーナー設置促進助成金

小規模テレワークコーナー開設に向けた費用を助成します!

小規模テレワークコーナー開設に向けた費用を助成します!

💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)

  • 働きやすい職場をつくったり、新しく人を雇い入れたい時

📖 やさしい解説

この制度は『■お知らせ・小規模テレワークコーナー設置促進助成金の電子申請受付を開始しました。(令和6年5月8日) ■申請の受付期間令和6年5月8日(水)~令和7年3月31日...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!

補助上限額50万円
補助率2分の1
受付期間2024年5月8日2025年3月31日
対象地域
東京都
対象企業規模従業員数の制約なし
利用目的
雇用・職場環境を改善したい
対象業種
漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業10業種
データ最終更新2026年4月8日

詳細情報

■お知らせ

・小規模テレワークコーナー設置促進助成金の電子申請受付を開始しました。(令和6年5月8日)

 

■申請の受付期間

令和6年5月8日(水)~令和7年3月31日(月)

※締切日の当日23時59分までに、Jグランツから申請が完了したものを受付します。

 

■目的・概要

 公益財団法人東京しごと財団(以下、「財団」という。)は、導入が進んだテレワークを後戻りさせることなく定着させるため、店舗・商業施設等に設置する共用型の小規模テレワークコーナーに加え、社内の空きスペース等を活用し、自社やグループ企業の従業員等も利用できる専用型の小規模テレワークコーナーの設置を支援し、自宅以外の場所でのテレワーク環境の整備促進を図る企業等に対して、助成金を支給します。

 

■助成対象事業者の主な要件(募集要項から抜粋掲載)

・都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等で、かつ常時雇用する労働者の数が999人以下の企業であること。

・小規模テレワークコーナーを運営する事業者であること。

・実績報告日までに都が実施する「『テレワーク東京ルール』実践企業宣言」制度に登録し、「テレワーク推進リーダー」設置済表示のある宣言書が発行されていること。

ただし、登録できない相当の理由がある場合は、登録できない旨の理由書を提出していること。

・事業実施期間内に助成事業を実施し、当該テレワークコーナーの営業あるいは利用を開始していること。

 

■助成事業の内容(募集要項から抜粋掲載)

➊店舗・商業施設等や日常生活の身近な施設等に共用型の小規模テレワークコーナーを設置する都内中堅・中小企業等に対して整備費を助成します。

➋社内の空きスペース等に、自社やグループ企業の従業員等が利用できる専用型の小規模テレワークコーナーを設置する都内中堅・中小企業等に対して整備費を助成します。(共用型の小規模テレワークコーナー設置も可能)

 

■助成金の上限額、助成率

助成金の支給額は同一年度において、一助成対象事業者に対し、以下のとおりです。

・助成金の上限:50万円

・助成率2分の1

※助成対象経費(税抜き)に助成率(1/2)を乗じて助成金額を算出します。

※算出した助成金の額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てとします。


■助成対象経費・科目(詳細は募集要項を参照)

助成対象経費

都内において、店舗や商業施設等に共用型の小規模テレワークコーナーおよび社内の空きスペース等を活用し、自社やグループ企業の従業員等も利用できる専用型の小規模テレワークコーナーを新たに設置するための整備費用です。

※助成対象経費は、机、椅子、簡易型テレワーク用ブース、モニター、通信設備工事など、募集要項の「助成対象経費」に記載のある製品・工事のみが対象となりますので、必ずご確認ください。

※テレワークコーナー整備に係る経費のうち、必要最小限のものに限ります。

 

■助成金申請に係る主な注意事項(詳細は募集要項を参照)

・支給決定日より前に取組(申込、発注や契約)があったもの及び支出(購入)があったものは助成対象外となります。

・支給決定日から3か月以内に、助成事業を完了し、テレワークコーナーを営業・利用開始することが必要です。

・支給決定日以後、実績報告日まで(支給決定日から4か月以内)に申請事業者の金融機関取引口座から支払を終えた経費が対象となります。

・助成対象経費の科目・経費区分に該当しないものは助成対象外となります。

・支給申請及び実績報告は、締切日当日の23時59分までにJグランツで提出されたものを受付します。

・実績報告書類提出期限を最終報告期限として、当該期限内に実績報告の提出がない場合

および財団が求める追加依頼書類の提出期限を過ぎた場合や、実績報告内容に関する財団からの確認又は

問い合わせに対して回答がない場合等は、助成事業を中止したものとみなして処理します。

 

■令和3年度から令和5年度の申請者に係る注意事項

・下記(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ、本助成金により設置するテレワークコーナーの

設置場所が(1)から(3)の申請と同一の場合は、助成対象外となりますので、

本助成金を申請できません。

(1)「令和3年度小規模テレワークコーナー設置促進助成金 テレワークコーナー設置コース」を受給済み

(2)「令和4年度小規模テレワークコーナー設置促進助成金」を受給済み

(3)「令和5年度小規模テレワークコーナー設置促進助成金」を申請中または受給(支給決定通知を受領)済み

※テレワークコーナーを(1)~(3)の申請と異なる場所へ設置する場合は、本助成金を申請可能です。

 

■上記以外にも、重要な注意事項・助成条件がありますので、必ず募集要項をご確認ください。

 

■Jグランツの操作に係る注意事項

申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページからログインして、以下の手順で操作を行ってください。


・マイページの「申請履歴」にある『(タイトルなし)』(*1)をクリックし、「事業の詳細」ページに移動してください。

・「事業詳細」ページの「作成済みの申請」にある『支給申請』(*2)をクリックし、申請フォームのページに移動してください。

・申請フォームのページで、電子ファイルの差替え等の編集を再開し、改めて提出(「申請する」ボタンを押下)してください。


*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。

*2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることを確認してください。

※『実績報告』等の他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。

 

なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。

 

■お問い合わせ先

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課

シェアオフィス運営係(小規模テレワークコーナー設置促進助成金担当)

電話番号:03-5211-2762

受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)

 

■参考URL(外部ホームページ)

・公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業

・令和6年度 小規模テレワークコーナー設置促進助成金 募集要項のページ

この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。

Jグランツで申請する →

出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。