【久留米市】販路開拓促進事業費補助金_展示会等出展事業(令和6年度)
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅新しいお客さんを開拓したり、海外に商品を売り出したい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要市内の中小企業が、自社製品や自社技術、自社が取り扱う製品等の販路開拓のために国内外の展示会・商談会等に出展する際の必要な経費の一部を補助することによ...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 受付期間 | 2024年4月1日 〜 2025年2月28日 |
| 対象地域 | 福岡県 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 久留米市販路開拓促進事業費補助金(展示会等出展) |
| 利用目的 | 販路拡大・海外展開をしたい |
| 対象業種 | 建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業他6業種 |
| データ最終更新 | 2026年4月8日 |
詳細情報
■目的・概要
市内の中小企業が、自社製品や自社技術、自社が取り扱う製品等の販路開拓のために国内外の展示会・商談会等に出展する際の必要な経費の一部を補助することにより、市内中小企業の取引の促進や国際化、地域経済の活性化を図ることを目的とします。
■根拠法令
久留米市販路開拓促進事業費補助金交付要綱
久留米市補助金等交付規則
■応募資格
当補助金は、次の全ての要件を満たす事業者を対象とします。
1 久留米市内に事業所(本店、支店、営業所、事務所等)を有し、事業を実施している中小企業・個人事業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者)であること
2 市税を滞納していないこと
3 次のア~ウのいずれかに該当する者でないこと
ア 政治・経済・文化団体、宗教上の組織又は団体
イ 暴力団、暴力団員及び、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと(法人の場合は、代表者及び役員等が上記に該当しないこと)
ウ その他、補助金の目的及び趣旨から市長が適切でないと判断する者
■補助対象事業
当補助金は、次の全ての要件を満たす事業を対象とします。
1 オンライン開催を含む展示会・商談会等への出展事業
2 国内出展の場合、募集小間数または出展予定企業が100以上の規模で、沖縄県を除く九州以外の地域で開催されるもの
3 物産展などの即売を主目的とした出展、特定の団体の内部的な見本市、自社で主催する展示会等への出展でないもの
4 市内で自社が生産、製造若しくは開発した産品、製品若しくは技術又は自社が取り扱う製品等の販路開拓を目的とするもの
5 当補助金以外の制度に基づく補助金等の交付を受けておらず、また受ける予定がないもの
■補助対象経費
当補助金は、次の全ての要件を満たす経費を対象とします。
1 補助対象事業の実施に必要な下記の経費
・出展料 出展スペースの利用に係る料金、小間料
・展示装飾費 出展スペースの装飾に係る費用
・出展物輸送費 出展物の輸送に係る費用 ※自社・出展会場間の往復の計上が可能
・資料作成費 オンライン展示会に出展する際のコンテンツ作成費等、海外出展の際の翻訳資料作成費等
・(海外のみ)通訳経費 通訳の手配に係る費用
・(海外のみ)旅費 海外展示会に出張する者の旅費1名分
2 交付決定日以降に支払を行ったことが確認できる経費
3 支払証拠資料(領収書、口座振込記録等)により支払の事実が確認できる経費
■問合せ先
久留米市 商工観光労働部商工政策課
電話:0942-30-9133
ファクス:0942-30-9707
■参照URL
久留米市:展示会等への出展経費を助成します(久留米市販路開拓促進事業費補助金) (city.kurume.fukuoka.jp)
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
Jグランツで申請する →関連する補助金
出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。