令和6年度「海外権利化支援事業」補助事業者(事業執行団体)公募
【補助事業者(事業執行団体)/事務局】海外権利化支援事業
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
- ✅新しいお客さんを開拓したり、海外に商品を売り出したい時
📖 やさしい解説
この制度は『本公募は、民間事業者等(間接補助事業者)への補助金(間接補助金)の交付事務を行う補助事業者(事業執行団体)を公募するものです。■目的・概要特許庁では、令和6年度...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 3.9億円 |
| 補助率 | 定額 |
| 受付期間 | 2024年2月16日 〜 2024年3月7日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金 (海外権利化支援事業) |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたい |
| 対象業種 | 複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)分類不能の産業学術研究、専門・技術サービス業 |
| データ最終更新 | 2026年4月8日 |
詳細情報
本公募は、民間事業者等(間接補助事業者)への補助金(間接補助金)の交付事務を行う補助事業者(事業執行団体)を公募するものです。
■目的・概要
特許庁では、令和6年度「海外権利化支援事業(中小企業等海外展開支援事業費補助金)」を実施する補助事業者を、以下の要領で広く募集します。
なお、本公募は、令和6年度当初予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、当初予算成立前に公募の手続きを行うものです。補助事業者の決定や予算の執行は、令和6年度当初予算の成立が前提であり、今後、内容等が変更になることもありますので、あらかじめ御了承ください。
■事業内容
海外における発明、実用新案、意匠又は商標の権利化(外国出願)、その特許出願に対して外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に対する応答、特許出願に対する出願審査の請求に要する経費の一部を助成する事業を行うことにより、これらの権利を活用した海外展開を支援することを目的とします。
■応募資格
次の要件を満たす法人格を有する民間団体等とします。
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
※詳細は、募集要領を参照願います。
■問合せ先
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁 総務部 国際協力課 海外展開支援室 海外展開支援推進班
担当:原、柴原、藤本
TEL:03-3581-1101(内)2577
E-mail:[email protected]
■参照URL
https://www.jpo.go.jp/news/chotatsu/kobo/20240216_international.html
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。