令和6年度東京都地域医療連携システムデジタル環境整備推進事業
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要地域医療を担う医療機関間の切れ目のない継続した連携を推進するため、東京都全域においてデジタル技術を活用したネットワークを構築し、診療情報の共有等を図...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 2000万円 |
| 補助率 | 3/4もしくは1/2※詳細は備考欄に記載 |
| 受付期間 | 2023年4月1日 〜 2025年3月31日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 東京都地域医療連携システムデジタル環境整備推進事業 |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 医療、福祉 |
| データ最終更新 | 2026年4月9日 |
詳細情報
■目的・概要
地域医療を担う医療機関間の切れ目のない継続した連携を推進するため、東京都全域においてデジタル技術を活用したネットワークを構築し、診療情報の共有等を図ることを目的とします。
■補助事業対象者
東京都内において、医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院若しくは診療所又は同法第8条の規定に基づき届出をした診療所の開設者であって、東京都知事(以下「知事」という。)が適当と認めるもの。ただし、以下の者を除く。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体
(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(3) 独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(4) 国立大学法人法(平成15年7月16日法律第120号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(5) この補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年を経過していない医療機関
■備考
補助率
医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項各号に規定する病床の合計数が200床未満の場合
4分の3
上記該当しない場合
2分の1
■問合せ先
東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当
TEL:03-5320-4448(直通)
■参照URL
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ict.html
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