受付終了国(Jグランツ)S-00003126

令和5年度 分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業

事業の成長や課題解決をサポートする支援制度です!

💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)

  • 今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時

📖 やさしい解説

この制度は『■目的・概要DERの更なる活用に向け、需給調整市場や容量市場等の電力市場において、より高度化が求められるDER制御技術の実証を行うことで、DERの活用拡大と再エ...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!

補助上限額1.0億円
補助率1/2、定額のいずれか
受付期間2023年4月21日2023年5月16日
対象地域
全国
対象企業規模従業員数の制約なし
実施機関令和5年度 蓄電池等分散型エネルギーリソース次世代技術構築実証事業
利用目的
新たな事業を行いたい
対象業種
電気・ガス・熱供給・水道業
データ最終更新2026年4月9日

詳細情報

■目的・概要

DERの更なる活用に向け、需給調整市場や容量市場等の電力市場において、より高度化が求められるDER制御技術の実証を行うことで、DERの活用拡大と再エネ有効活用の環境を整備し、アグリゲーション関連ビジネスの発展を通じたカーボンニュートラルの達成に貢献することを目的とする。


■応募資格

【基盤整備事業(A事業)】

下記①~⑪の要件をすべて満たす事業者を、基盤整備事業(A事業)の補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。


① 日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。


② 基盤整備事業(A事業)を実施する基盤整備事業者であり、公募要領P.13で定める補助対象経費が発生する事業者であること。


③ 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。

※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。


④ B事業にて実施する共通実証及び独自実証について、アグリゲーションコーディネーターと実証に必要な連携が行える者であること。なお、一次調整力実証など、B事業者がA事業者との連携を必要としない場合もあり得る。

  ※B事業者以外の事業者に対しても、調整力実証・供給力実証と同等の訓練環境を提供することを妨げない(当該訓練環境の提供に係る費用の取り扱いについてはSIIと相談すること)。


⑤ 補助事業において提出される成果報告内容及びデータ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を含む)について、国、SII及び国またはSIIが秘密保持契約を締結した分析機関等に対し提供されることに同意できる者であること。また、成果報告内容、及び提出データ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を除く)について以下の内容に同意できる者であること。

・ 成果報告書(公開版)に記載された内容の公開、及び国が作成する資料での利用

・ 提出されたデータの公開

・ その他、国の政策等に係る分析等への、本補助事業で得た提出データの活用


⑥ 補助事業に携わる部署において、情報セキュリティ対策が実施されていること。(JIS Q27001相当の第三者認証取得が望ましい)


⑦ 事業完了までに「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドラインVer2.0 (令和元年12月27日)」に準拠したセキュリティ対策が実施されていること。 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_seido/wg_denryoku/pdf/007_05_04.pdf


⑧ 補助事業の進捗状況及び成果等についての報告を求めた際、それに対応できる者であること。


⑨ 補助事業に関する分析・検討・評価を行うためのデータ採取・提供が可能である者であること。


⑩ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 

※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。


⑪その他SIIが指示する取り組みに参加可能であること。


【DERアグリゲーション実証事業(B事業)】

補助事業で定めるコンソーシアムの所属者のうち、下記①~⑩の要件をすべて満たす事業者を、DERアグリゲーション実証事業(B事業)の補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。


① 日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。


② 本事業を実施するアグリゲーションコーディネーター、リソースアグリゲーター又は実証協力者であり、公募要領P.24で定める補助対象経費が発生する事業者であること。

※ 補助対象経費が発生しない事業者は補助事業者ではないが、コンソーシアム参加者として別途コンソーシアムリーダーがコンソーシアム登録申請を行うことで登録がなされる。

※ リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請を行うこと。

⇒詳細は公募要領P.48「補足① 機械装置等の導入費等に係るリース等の利用について」を参照のこと。


③ 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。

※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。


④ 補助事業において提出される成果報告内容及びデータ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を含む)について、国、SII及び国またはSIIが秘密保持契約を締結した分析機関等に対し提供されることについて同意できる者であること。また、成果報告内容、及び提出データ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を除く)について以下の内容に同意できる者であること。

・ 成果報告書(公開版)に記載された内容の公開、及び国が作成する資料での利用

・ 提出されたデータの公開

・ その他、国の政策等に係る分析等への、本補助事業で得た提出データの活用


⑤ 補助事業に携わる部署において、情報セキュリティ対策が実施されていること(JIS Q27001相当の第三者認証取得が望ましい)。


⑥ 事業完了までに「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドラインVer2.0(令和元年12月27日)」に準拠したセキュリティ対策が実施されていること。

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_seido/wg_denryoku/pdf/007_05_04.pdf

※ 詳細対策要件の作成を必須とし、国及びSIIに提出できること。


⑦ 補助事業の進捗状況及び成果等についての報告を求めた際、それに対応できる者であること。


⑧ 補助事業に関する分析・検討・評価を行うためのデータ採取・提供が可能である者であること。


⑨ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 

※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。


⑩その他SIIが指示する取り組みへ対応可能なこと。


■問合せ先

[email protected]


■参照URL

https://sii.or.jp/DERaggregation05/

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出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。