休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和4年度補正第1回公募 災害対策分)
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅台風や地震、感染症などの被害から事業を立て直したい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。)において、台風等の自然災害によって停電や道路不通などの事態が発生した際においても坑廃水処理施設の...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 5000万円 |
| 補助率 | 中小企業者等(みなし大企業を除く): 補助対象経費の1/3以内、大企業:補助対象経費の1/4以内 |
| 受付期間 | 2023年2月16日 〜 2023年3月13日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 |
| 利用目的 | 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい |
| 対象業種 | 鉱業、採石業、砂利採取業 |
| データ最終更新 | 2026年4月8日 |
詳細情報
■目的・概要
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。)において、台風等の自然災害によって停電や道路不通などの事態が発生した際においても坑廃水処理施設の機能が維持されるように、非常用発電機やそれに必要な燃料タンク、貯水槽等を導入することにより、坑廃水処理施設の機能維持の向上を図ることを目的としています。
■応募資格
(1)基本的事項
応募資格:次の要件を満たす「(2)補助対象者」に該当する者とします。
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(2)補助対象者
次に掲げる鉱山において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)における採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。)であって、坑廃水処理施設の機能維持の向上を行う者。
①鉱業権の消滅している鉱山。
②鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山。
■問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付
担当:梶谷、根本
電話:03-3501-1870
E-mail:[email protected]
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出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。