令和5年度産油国等連携強化促進事業費補助金(中東投資等促進事業)
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅新しいお客さんを開拓したり、海外に商品を売り出したい時
- ✅地域のイベントを開催したり、日々の事業運営を安定させたい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要この補助金は、補助事業者が行う中東等産油・産ガス国投資等促進事業について、国がその経費の一部を補助し、中東等産油・産ガス国に対する投資等を促進するこ...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 10.8億円 |
| 補助率 | 定額、1/2 |
| 受付期間 | 2023年2月7日 〜 2023年2月28日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金 |
| 利用目的 | 販路拡大・海外展開をしたいイベント・事業運営支援がほしい |
| 対象業種 | 分類不能の産業 |
| データ最終更新 | 2026年4月9日 |
詳細情報
■目的・概要
この補助金は、補助事業者が行う中東等産油・産ガス国投資等促進事業について、国がその経費の一部を補助し、中東等産油・産ガス国に対する投資等を促進することにより、中東等産油・産ガス国との経済関係の強化を図り、もって我が国の石油、ガス及び石油製品の安定供給に資することを目的とする。(交付要綱から引用)
■応募資格
次の要件を満たす民間団体等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)
①中東地域における活動実績が長く、現地においても知名度があり、現地の政府関係機関等とも密接な協力関係にあること。
②過去に中東産油国における調査、研究等を実施した経験を持ち、かつ中東産油国に進出する意欲のある日本の企業・業界と密接なパイプを持ちそのニーズを把握しうるなど、本事業の遂行にあたり十分な能力を有すること。
③本事業に含まれる個別事業を有機的に統合し、事業全体の効果の増大、効率化を実現する観点から、全ての事業を一括して受注し、遂行する能力を有すること。
④日本に拠点を有していること。
⑤本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
⑥本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
⑦経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
■問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 通商政策局 中東アフリカ課
担当:二見
E-mail:[email protected]
■参照URL
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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