フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金(第2期)
フィンテック企業等と金融事業者等の協働による事業化に向けた取り組みの経費を補助します。
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
- ✅新しいお客さんを開拓したり、海外に商品を売り出したい時
- ✅新しい技術や商品の研究・開発にチャレンジしたい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的 本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による実証実験の実施を促進し、フィンテック企業等の事業化を支援することで、都内フィンテック市場の活性化を...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 300万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 受付期間 | 2022年9月1日 〜 2022年10月15日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | フィンテックイノベーション支援事業 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたい研究開発・実証事業を行いたい |
| 対象業種 | 分類不能の産業金融業、保険業 |
| データ最終更新 | 2026年4月9日 |
詳細情報
■目的
本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による実証実験の実施を促進し、フィンテック企業等の事業化を支援することで、都内フィンテック市場の活性化を図り、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。
■補助対象事業
本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して実施する金融分野のイノベーション創出に資する実証実験とする。
■根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
■応募資格(一部抜粋)
(1)革新的なアイデアや技術に基づくビジネスモデルにより、新たな金融サービスの事業化
を志向するフィンテック企業等であること。
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)実証実験の実施能力を有する事業者であり、実証実験を最後まで完遂する意思があるこ
と。
(4)実証実験を実施する事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む
)からの委託や助成を受けていないこと。
※詳細は、添付の「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)
補助金交付要綱」第4を参照すること。
■補助対象経費
補助対象事業に要する経費で、以下の経費のうち、都が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付する。
(1)クラウドサービス利用費
(2)委託・外注費
(3)専門家等への相談経費
※詳細は、添付の「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)
補助金交付要綱」第5を参照すること。
■交付申請受付期間
令和4年9月1日(木)~令和4年10月14日(金)必着
■問合せ先
東京都 政策企画局 戦略事業部 戦略事業課 国際金融都市担当
電話:03-5388-2144
■参照URL
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/pgs/gfct/nurturing-players/post-35.htm
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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