受付終了国(Jグランツ)S-00001827

【JETRO】令和4年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)第2回

【JETRO】第2回外国出願補助金

【JETRO】第2回外国出願補助金

💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)

  • 今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
  • 新しいお客さんを開拓したり、海外に商品を売り出したい時
  • 地域のイベントを開催したり、日々の事業運営を安定させたい時
  • 親族や他の人から会社やお店を引き継ぎたい(事業承継したい)時
  • 新しい技術や商品の研究・開発にチャレンジしたい時
  • 従業員のスキルアップや研修に力を入れたい時
  • 当面の運転資金を確保して、経営を安定させたい時
  • 働きやすい職場をつくったり、新しく人を雇い入れたい時
  • 台風や地震、感染症などの被害から事業を立て直したい時
  • 万が一の災害に備えて、お店や工場の安全対策を強化したい時
  • 地元の商店街や地域を盛り上げる活動をしたい時
  • 新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時
  • 省エネ設備の導入など、環境にやさしい取り組みを始めたい時
  • 子育て支援や教育関連の事業で地域に貢献したい時
  • スポーツや文化活動を通じて地域を元気にしたい時

📖 やさしい解説

この制度は『■目的・概要中小企業等の戦略的な海外展開を支援するため、中小企業等が海外で国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を出願する場合に、これにかかる費用の半...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!

補助上限額300万円
補助率1/2
受付期間2022年7月1日2022年7月29日
対象地域
全国
対象企業規模300名以下
実施機関中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
利用目的
新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたいイベント・事業運営支援がほしい事業を引き継ぎたい研究開発・実証事業を行いたい人材育成を行いたい資金繰りを改善したい雇用・職場環境を改善したい災害(自然災害、感染症等)支援がほしい安全・防災対策支援がほしいまちづくり・地域振興支援がほしい設備整備・IT導入をしたいエコ・SDGs活動支援がほしい教育・子育て・少子化支援がほしいスポーツ・文化支援がほしい
対象業種
漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業10業種
データ最終更新2026年4月8日

詳細情報

■目的・概要

中小企業等の戦略的な海外展開を支援するため、中小企業等が海外で国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成します。


■補助率 

1/2


■上限額 

1企業あたり:300万円以内

1案件あたり:

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

冒認対策商標 30万円

※冒認対策商標とは、冒認出願の対策を目的とした商標出願


■助成対象経費

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■応募資格

申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。

1.日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。

2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。

3.本事業実施後のフォローアップ調査および、査定状況報告書に協力する中小企業者。

4.暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。


■地理条件

全国各地から申請可能


■備考

①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。

交付申請書及び添付書類を必ず郵送又は持ち込みにてご提出ください(7月29日(金)17:00必着)。

また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。


<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>

ジェトロ知的財産課 外国出願デスク

〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル6F

Tel:03-3582-5642

E-mail:[email protected] (お問い合わせ用)

E-mail:SHUTSUGANDESK2@jetro.go.jp(申請専用)


②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、ジェトロHP(下記、■参照URL)にてご確認ください。


③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。


■参照URL

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html

この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。

Jグランツで申請する →

出典: デジタル庁 Jグランツ。掲載情報は参考です。正式な申請要件は公式サイトでご確認ください。