令和4年度 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業[SHIFT事業 第2期] 設備更新補助事業1次公募
SHIFT事業 第2期 設備更新補助事業
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📖 やさしい解説
この制度は『■目的環境省は、工場・事業場での脱炭素化取組のロールモデルとなる取組を創出し、その知見を広く公表して横展開を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 5.0億円 |
| 補助率 | 3分の1 |
| 受付期間 | 2022年4月13日 〜 2022年5月20日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業[SHIFT事業] |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業他9業種 |
| データ最終更新 | 2026年4月9日 |
詳細情報
■目的
環境省は、工場・事業場での脱炭素化取組のロールモデルとなる取組を創出し、その知見を広く公表して横展開を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として、意欲的なCO2削減目標を盛り込んだ脱炭素化促進計画の策定支援及び脱炭素化促進計画に基づく設備更新を補助する「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業」(以下「SHIFT事業(Support for High-efficiency Installations for Facilities with Targets)」という。) を実施します。本事業は、
①環境省の示す設備補助条件を満たす「脱炭素脱炭素化促進計画」を事業者が策定し、
②CO2削減量、費用対効果や事業者の環境配慮活動への実施状況等を踏まえた採択を経て、
③設備更新以外にも工場・事業場全体での削減努力としてテナントや従業員等による運用改善の取組も行いつつ、
④本事業参加者全体で排出枠の調整を行う
ことで、制度全体として確実な排出削減を担保し、もって工場・事業場におけるCO2排出量を効率的に大幅削減することを目的としています。
■根拠法令等
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業)交付要綱(環地温発第21040115号)
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業)実施要領(環地温発第21040115号)
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業)交付規程(温審協A第220401001号)
■応募資格
本補助事業の応募者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからケの本邦法人・ 団体であり、かつ①から④の要件をすべて満たすものとします。
ア.民間企業(個人、個人事業主を除く)
イ.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ウ.地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
エ.国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
カ.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
キ.特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出のこと
ク.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ.その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
コ.地方公共団体(アからケのいずれかと共同申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
①補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
②直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナ ス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
③脱炭素化促進計画(実施計画書)を策定し応募時に提出すること。(本補助事業の計画策定支援事業による実施計画書、または計画策定支援事業を実施しない事業者は自己で作成した脱炭素化促進計画(実施計画書))
④暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。
■事業の概要 ※詳細については公募要領をご確認ください。
・設備更新補助事業A
基準年度排出量が50t-CO2以上である工場または事業場において、工場・事業場単位で年間CO2排出量を15%以上削減、または主要なシステム系統で年間CO2排出量を30%以上削減する脱炭素化促進計画に基づく設備更新を行う事業
・設備更新補助事業B
工場または事業場において、主要なシステムで次のi)~iii)を全て満たす脱炭素化促進計画に基づく設備更新を行う事業
i) 電化・燃料転換
ii) CO2排出量を4,000t-CO2/年以上削減
iii) CO2排出量を30%以上削減
■問合せ先
公募全般に関する問い合わせ期間:令和4年4月13日(水)~令和4年5月20日(金)
問い合わせ方法:SHIFTウェブサイトより質問票をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、下記メールアドレス宛にお送りください。
質問票ダウンロードURL:https://shift.env.go.jp/
質問票送付先:一般社団法人温室効果ガス審査協会 事業運営センター 事業部
メールアドレス:[email protected]
■公募要領等及び各種様式のダウンロード
SHIFT事業ウェブサイト「公募情報」:https://shift.env.go.jp/offering/2022
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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