令和4年度 ダイナミックプライシングによる電動車の充電シフト実証事業
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅今の事業とは別の、まったく新しいビジネスに挑戦したい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要本事業では、再エネ電気を最大限活用するため、卸電力市場価格等に合わせ、電動車の充電時間のシフトを促し、その実施内容のデータ等を取得し、効果を検証する...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 3000万円 |
| 補助率 | 1/2以内、定額のいずれか |
| 受付期間 | 2022年4月11日 〜 2022年5月31日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 令和4年度 蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用した次世代技術構築実証事業費補助金(ダイナミックプライシングによる電動車の充電シフト実証事業) |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい |
| 対象業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| データ最終更新 | 2026年4月12日 |
詳細情報
■目的・概要
本事業では、再エネ電気を最大限活用するため、卸電力市場価格等に合わせ、電動車の充電時間のシフトを促し、その実施内容のデータ等を取得し、効果を検証する実証を行うことで、DERを活用した安定かつ効率的な電力システムの構築と、再生可能エネルギーの普及拡大を図ることを目的とする。
■応募資格
下記①~⑥の要件をすべて満たす事業者を、DP提供事業の補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
① 日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
② 小売電気事業者単独、又は複数社で形成されるコンソーシアムに所属する小売電気事業者又は実証 協力者(区分1)であり、公募要領 P.18~19で定める補助対象経費が発生する事業者であること。
※小売電気事業者は、小売電気事業を営むために経済産業大臣の登録を受けた者又は補助事業期間中に登録を受ける見込みの者であること。
※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請を行うこと。
⇒詳細は公募要領P.41「補足① 機械装置等の導入費等に係るリース等の利用について」を参照のこと。
③ 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。
④ 補助事業において提出される成果報告内容及びデータ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を含む)について、国、SII及び国またはSIIが秘密保持契約を締結した分析機関等に対し提供されることについて同意できる者であること。また成果報告内容、及び提出データ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を除く)について 以下の内容に同意できる者であること。
・ 成果報告書(公開版)に記載された内容の公開、及び国が作成する資料での利用
・ 提出されたデータの公開(SIIのHP等で公開することを含む※)
・ その他、国の政策等に係る分析等への、本補助事業で得た提出データの活用
※SIIのHP等で公開するデータは、実証参加者の個人情報等が分からないように加工した下記項目を予定。
1.全実証参加者の属性(エリア、住宅、工場・事業所、個人、法人等)を一覧化したデータ
2.基礎充電設備を設置した住宅・事業所等の受電点における電力量のデータ(スマートメーター等のデータ)
3.基礎充電設備による電動車の充電履歴(kWh)データ
4.充電シフト実証の期間中に、実証参加者に対して適用された料金メニュー(DPメニュー及び非DPメニュー)の実績データ
⑤ SII及び国より補助事業の進捗及び成果等についての報告を求められた場合、それに対応できる者であること。
⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。
■問合せ先
■参照URL
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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