【受付終了】【2次募集】令和4年度 事故防止対策支援推進事業【運行管理の高度化に対する支援】
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅万が一の災害に備えて、お店や工場の安全対策を強化したい時
- ✅新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要 自動車運送事業者や運行管理者が、デジタル式運行記録計及び映像記録型ドライブレコーダーから取得した事業用自動車の運行にかかる情報を活用して、運転者へ...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 120万円 |
| 補助率 | 1/3 |
| 受付期間 | 2022年9月1日 〜 2022年11月30日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象企業規模 | 300名以下 |
| 実施機関 | 自動車事故対策費事業(自動車運送事業の安全総合対策事業(事故防止対策支援推進事業)) |
| 利用目的 | 安全・防災対策支援がほしい設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | サービス業(他に分類されないもの)運輸業、郵便業 |
| データ最終更新 | 2026年4月9日 |
詳細情報
■目的・概要
自動車運送事業者や運行管理者が、デジタル式運行記録計及び映像記録型ドライブレコーダーから取得した事業用自動車の運行にかかる情報を活用して、運転者への安全指導を行う等により安全性向上が図られることから、これらの機器の普及促進を目的として導入の支援を行います。
■応募資格
次の①又は②の事業を営む法人又は個人の者とする。
① 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、又は特定貨物自動車運送事業を経営する者であって、以下のいずれにも該当する者。
ア.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者(※)、または中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合である者(以下「中小企業者等」という。)
※中小企業庁の解釈
運輸業における中小企業者は、以下のいずれかを満たすこと。
・資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
・常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
イ.申請日から過去3年の間において、行政処分※を受けていない者
※道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法のいずれかに基づくもの。ただし、警告及び勧告は含まない。
ウ.申請時点において、機器を取り付ける車両の所属する営業所の届出(認可)車両数が5両以上である者(個人タクシーを除く。)
② ①の事業を営む者にデジタル式運行記録計又は映像記録型ドライブレコーダーを貸し渡す者(リース事業者)
■備考
jGrantsから申請ができるのは、補助対象事業者(前述の「応募資格者」に該当する者)となります。代理人による申請はできません。
申請状況により予算額を超過することが見込まれる場合は、募集期間中であっても、受付を締め切ることがあります。なお、この場合にあっては、その旨を速やかに国土交通省ホームページで公表します。
■問合せ先
国土交通省 自動車局 安全政策課 山本、本田
電話番号:03-5253-8111(内線41623、41624)
直 通 :03-5253-8566
FAX:03-5253-1638
■参照URL
参照URL : https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi1.html
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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