【和歌山県】令和3年度和歌山県ものづくり生産力高度化補助金
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅新しい機械やITツール(パソコン・ソフト等)を導入して、業務をラクにしたい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要本事業は、県内ものづくり企業者の新たな産業創出、産業競争力の強化を図るため、県内ものづくり企業者が行う、デジタル技術等を駆使してビジネスモデルを変革...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 2000万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/3以内(2,000万円が上限) |
| 受付期間 | 2021年5月17日 〜 2021年6月30日 |
| 対象地域 | 和歌山県 |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 和歌山県ものづくり生産力高度化事業費補助金 |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 製造業 |
| データ最終更新 | 2026年4月9日 |
詳細情報
■目的・概要
本事業は、県内ものづくり企業者の新たな産業創出、産業競争力の強化を図るため、県内ものづくり企業者が行う、デジタル技術等を駆使してビジネスモデルを変革し、生産力を高度化するための設備等の導入に要する経費に対して、支援することを目的とした補助制度です。
■補助対象事業者
次の(1)から(3)のいずれも満たす者であること。
(1)日本標準産業分類(平成25 年総務省告示第405 号)に掲げる大分類E-製造業に属する産業を営む者であること。
(2)和歌山県内に事業所を有する者であること。
(3)上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者に該当しない者であること。
■補助対象事業
補助対象事業者が行う、生産力高度化のための設備等を導入する事業であり、次の(1)及び(2)のいずれも満たすものであること。
(1)知事が定める期間内に生産力高度化計画書(別記第1号様式)を提出し、その承認を受けた事業であること。
(2)次のアからエまでのいずれにも該当する事業であること。
ア 補助対象経費の総額が300万円以上であること。
イ 和歌山県内の事業所で導入する設備等であること。
ウ 国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。
エ この補助金の交付決定の日から交付決定年度の3月31日までの事業実施期間に、発注、納入、検収、支払等の全ての事業の手続がこの期間内に完了する事業であること。
■補助対象経費
次の(1)もしくは(2)を満たし、製作の後、事業の用に供されたことのない設備等の導入に要する経費であること。
(1)中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第16条第2項第1号に規定する設備であることが確認できるものであること。
※具体的な要件は、次のア及びイとなります。
ア 販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること)及び、生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上) を満たす設備
イ アであることの工業会証明書を取得できるもの。(証明書の写しは完了検査までに取得して下さい)
(2)令和2年度第三次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金交付規程(サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局)第6条に規定するITツールに登録されていることが確認できるものであること。
■問合せ先
和歌山県商工観光労働部企業政策局産業技術政策課
担当:石橋、辻本
■参照URL
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063100/seisanryokukoudoka.html
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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