水力発電の導入加速化補助金_執行団体公募(令和3年度)
💡こんな時に使えます!(おすすめ利用シーン)
- ✅事業にかかる経費の一部を補助してもらい、負担を減らしたい時
📖 やさしい解説
この制度は『■目的・概要この補助金は、補助事業者が行う、次の(1)~(2)に定める事業に要する経費の全部又は一部を助成する事業並びに水力発電の開発・導入のための技術情報等の...』といった内容で、皆さまの事業を支援するものです。専門的な条件が含まれる場合がありますので、まずは詳細ページでご自身の事業が対象になるかチェックしてみましょう!
| 補助上限額 | 20.0億円 |
| 補助率 | 定額 |
| 受付期間 | 2021年3月1日 〜 2021年3月22日 |
| 対象地域 | - |
| 対象企業規模 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 水力発電の導入加速化補助金 |
| データ最終更新 | 2026年4月29日 |
詳細情報
■目的・概要
この補助金は、補助事業者が行う、次の(1)~(2)に定める事業に要する経費の全部又は一部を助成する事業並びに
水力発電の開発・導入のための技術情報等の調査に要する経費を補助し、水力発電の導入を加速化し、
外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることを目的とします。
(1)水力発電の事業初期段階における支援事業(初期調査等支援事業)のうち、
・水力発電の事業性評価に必要な調査及び設計等を行う事業
・水力発電の地域における共生促進等を図る事業
(2)水力発電の既存設備の増出力又は増電力量の可能性調査及び更新等事業(既存設備有効活用支援事業)のうち、
・水力発電の既存設備の増出力又は増電力量の可能性を調査する事業
・水力発電の既存設備の増出力又は増電力量を図る事業
■根拠法令
・特別会計に関する法律第85条第3項第2項
・特別会計に関する法律施行令第50条第9項第1号、2号
■応募資格
応募資格:次の要件を満たす民間団体等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、
幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤採択者の決定後速やかに採択結果((ア)採択事業者名、(イ)採択金額、(ウ)第三者委員会審査委員の属性、
(エ)第三者委員会による審査結果の概要、
(オ)全公募参加者の名称及び採点結果(公募参加者名と採点結果の対応関係が分からない形で公表する))
を経済産業省ホームページで公表することに同意すること。
■問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
担当:神沢、志村
FAX:03-3501-1512
E-mail:[email protected]
■参照URL
https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2020/20210301_003.html
この補助金の最新情報・申請は Jグランツ公式サイトでご確認ください。
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