定款(株式会社)をご利用にあたっての注意
- ・【 】の箇所をご自身の内容に書き換えてからご利用ください。このひな形は、発起人1名・取締役1名・非公開会社(株式譲渡制限あり)・取締役会非設置の、ひとり会社の設立を想定しています。
- ・株式会社の定款は、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります(認証手数料は資本金の額に応じて3万円から5万円)。
- ・紙の定款には4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款(PDFに電子署名して認証を受ける方式)なら印紙代は不要です。個人で電子定款を作るには電子証明書等の準備が必要なため、会社設立の無料支援サービスや司法書士・行政書士を利用するのが現実的です。
- ・第2条の事業目的は登記され、金融機関の口座開設や許認可の審査でも参照されます。現在の事業に加えて、将来行う可能性のある事業も記載しておくのが一般的です。
- ・本テンプレートは一般的なひな形であり、法的助言ではありません。設立手続は司法書士等の専門家への確認をおすすめします。