定款(合同会社)をご利用にあたっての注意
- ・【 】の箇所をご自身の内容に書き換えてからご利用ください。このひな形は、社員1名(ひとり社長)の合同会社設立を想定しています。
- ・合同会社の定款は、株式会社と異なり公証役場での認証が不要です。作成した定款はそのまま設立登記の添付書類になります。
- ・紙の定款には4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款(PDFに電子署名する方式)なら印紙代は不要です。
- ・合同会社の設立登記の登録免許税は最低6万円で、株式会社(最低15万円)より安く設立できます。
- ・本テンプレートは一般的なひな形であり、法的助言ではありません。設立手続は司法書士等の専門家への確認をおすすめします。